○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当障害福祉サービス事業所及び基準該当計画相談支援事業所並びに児童福祉法に基づく基準該当通所支援事業所及び基準該当相談支援事業所の登録等に関する規則
平成25年4月1日
規則第13号
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスを行おうとするものは、この規則で定めるところにより基準該当障害福祉サービス事業所として登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス等事業所が実施する事業の種類に応じて、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービス等に関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業所が、指定障害福祉サービスの指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(11) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス等事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)に必要な事項を記載し町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービス等については、障害者総合支援法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費、特例計画相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)及び、児童福祉法第21条の5の4の規定に基づく特例障害児通支援給付費の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申請書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
4 登録事業者はその提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等に係る支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支給を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
6 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又はその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業者等であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対して出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所についての帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項本文に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第3条第2項に規定する登録を行ったとき。
(7) 登録事業者が、障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを福井県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業者番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。