○永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例
平成26年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2の2号の規定に基づき定められた嶺北北部都市計画特定用途制限地域及び永平寺準都市計画特定用途制限地域の区域内における建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、別表左欄に掲げる特定用途制限地域の区域内において適用する。
2 町長は、前項ただし書きの規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合は、あらかじめ永平寺町都市計画審議会設置条例(平成18年2月13日永平寺町条例第133号)に基づく永平寺町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、特例許可をする場合は、特定用途制限地域内の良好な環境の形成及び保持のため必要な限度において条件を付すことができる。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(令第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、用途の変更(令第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替のすべてをすることができる。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
建築物を制限する区域 | 建築してはならない建築物 | |
嶺北北部都市計画区域 | 御陵地区 | 1 法別表第二(に)項第4号及び第6号に掲げる建築物 2 法別表第二(ほ)項に揚げる建築物(同表(へ)項第2号及び第5号、同表(と)項第2号及び第3号並びに同表(ぬ)項第2号及び第3号に揚げる建築物並びに危険物の貯蔵又は処理に供する建築物のうち、同表(る)項第2号に揚げる建築物以外のものを除く。) |
永平寺準都市計画区域 | 九頭竜川沿岸地区 | 1 法別表第二(に)項第6号に掲げる建築物 2 法別表第二(ほ)項に揚げる建築物(同表(へ)項第2号及び第5号、同表(と)項第2号及び第3号並びに同表(ぬ)項第2号及び第3号に揚げる建築物並びに危険物の貯蔵又は処理に供する建築物のうち、同表(る)項第2号に揚げる建築物以外のものを除く。) 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設 |
大本山永平寺参道地区 | 1 法別表第二(に)項第6号に掲げる建築物 2 法別表第二(ほ)項に掲げる建築物 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設 |