○永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第1号

(特例許可の申請)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請理由書

(2) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物については、工場等調書(様式第2号)

(3) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図、2面以上の断面図

(4) 周囲現況図(申請に係る敷地境界から周囲おおむね50メートルの範囲内における建築物及び工作物の用途別現況概要を示すもの)

(5) 縮尺、方位、土地の境界、地番、地目並びに土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物に関して権利を有する者の氏名を明示した地籍図

(6) その他町長が必要と認める書類

(特例許可の通知等)

第3条 町長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(様式第3号)前条の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

2 町長は、特例許可をしないときは、不許可通知書(様式第4号)前条の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(特例許可に係る事項の変更許可申請)

第4条 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る建築物の工事が完了する前に、当該許可に係る事項の変更(ただし、次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更許可申請書(様式第5号)の正本及び副本に、それぞれ、当該特例許可に係る許可通知書の写し及び第2条に掲げる添付書類のうち当該変更に係るものを添えて、町長に申請しなければならない。

(軽微な変更)

第5条 前条に規定する軽微な変更は、省令第3条の2第1項に規定するものとする。

2 特例許可を受けた者は、前項の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、変更届出書(様式第6号)に、当該特例許可に係る許可通知書の写し及び第2条に掲げる添付書類のうち当該変更に係るものを添えて、町長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の永平寺町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の永平寺町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の永平寺町幼児園条例施行規則、第7条の規定による改正前の永平寺町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の永平寺町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の永平寺町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の永平寺町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の永平寺町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の永平寺町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の永平寺町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の永平寺町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の永平寺町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の永平寺町景観条例施行規則、第19条の規定による改正前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の永平寺町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)