○町長等の給与の特例に関する条例
平成26年6月3日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長等の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の給料の減額)
第2条 永平寺町特別職の職員の給与および旅費に関する条例(平成18年永平寺町条例第39号。以下「特別職給与条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年7月1日から平成30年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)における町長の給料月額は特別職給与条例別表第1に規定する給料の月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に規定する額とする。
(副町長の給料の減額)
第3条 特別職給与条例第4条第1項の規定にかかわらず、特例期間における副町長の給料の月額は、特別職給与条例別表第1に規定する給料の月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に規定する額とする。
(教育長の給料の減額)
第4条 特別職給与条例第4条第1項の規定にかかわらず、特例期間における教育長の給料の月額は、特別職給与条例別表第1に規定する給料の月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に規定する額とする。
附則
この条例は平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の各条例の規定はなお効力を有する。