○情報発信プロジェクトチーム設置要綱

平成26年5月12日

告示第23号

(設置)

第1条 世界に向けて永平寺町の行政情報をはじめタイムリーな情報(話題)を発信するとともに、双方向コミュニケーションを前提とした情報共有と交流の場を提供することを目的に、情報発信プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) Facebookの運営方法やその他の情報発信の運営方法についての協議

(2) Facebook等における情報の提供とコメントへの対応

(3) Facebookの運営やその他情報発信の運営に関する事務

(組織)

第3条 プロジェクトチームのメンバーは、各課町職員の中から町長が委嘱する。

(活動等)

第4条 プロジェクトチームの活動方法その他の事項は、プロジェクトチームの会議で定める。

2 プロジェクトチームのメンバーの所属長は、メンバーが運営チームの活動に従事することを理解し、これを妨げてはならない。ただし、事務に支障があると認められる場合は、この限りでない。

(庶務)

第5条 プロジェクトチームの庶務は、総合政策課 情報政策室において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの活動に関し必要な事項は、プロジェクト会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日告示第28号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

情報発信プロジェクトチーム設置要綱

平成26年5月12日 告示第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 総合政策課
沿革情報
平成26年5月12日 告示第23号
平成27年3月27日 告示第28号