○情報発信プロジェクトチーム設置要綱
平成26年5月12日
告示第23号
(設置)
第1条 世界に向けて永平寺町の行政情報をはじめタイムリーな情報(話題)を発信するとともに、双方向コミュニケーションを前提とした情報共有と交流の場を提供することを目的に、情報発信プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) Facebookの運営方法やその他の情報発信の運営方法についての協議
(2) Facebook等における情報の提供とコメントへの対応
(3) Facebookの運営やその他情報発信の運営に関する事務
(組織)
第3条 プロジェクトチームのメンバーは、各課町職員の中から町長が委嘱する。
(活動等)
第4条 プロジェクトチームの活動方法その他の事項は、プロジェクトチームの会議で定める。
2 プロジェクトチームのメンバーの所属長は、メンバーが運営チームの活動に従事することを理解し、これを妨げてはならない。ただし、事務に支障があると認められる場合は、この限りでない。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、総合政策課 情報政策室において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの活動に関し必要な事項は、プロジェクト会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。