○永平寺町社会福祉法人の助成に関する条例
平成26年9月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成の方法及び条件)
第2条 町長は、社会福祉法人が法第2条に規定する社会福祉事業を行うときは、当該社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
2 町長は、前項の助成を行う場合に、必要な条件を付す事ができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録その他町長が必要と認める書類
(目的外使用の禁止)
第4条 第2条の規定により助成を受けた社会福祉法人は、当該助成に係る助成金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付を受けたその他の財産をその助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸付してはならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(助成の決定の取り消し等)
第5条 町長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成の決定を取り消すとともに、既に交付した助成金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸付したその他の財産の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条第2項の規定による条件に違反したとき
(2) 前条の規定に違反したとき
(報告書の提出)
第6条 第2条の規定により助成を受けた社会福祉法人は、当該事業が完了したとき又は会計年度が終了したときは、助成事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この条例の施行に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。