○永平寺町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成26年9月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町社会福祉法人の助成に関する条例(平成26年永平寺町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(助成の基準)
第2条 条例第2条第1項の規定により助成を受ける社会福祉法人は、次に掲げる条件を具備していなければならない。
(1) 助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつ、その実施が確実であること。
(2) 助成の対象となる事業の実施に必要な資金のうち当該社会福祉法人の負担すべき額を確実に保有すること。
(3) 助成に係る補助金、貸付金その他の財産の使途が適正であること。
(4) 前各号のほか助成の目的を有効に達し得る見込みがあること。
2 貸付金又は財産の貸付けを受ける社会福祉法人は、前項の条件のほか、次に掲げる条件を具備していなければならない。
(1) 町に対する債務の履行の見込みが確実であること。
(2) 貸付金又は貸付け財産の額が当該社会福祉法人の正味資産に比して過大でないこと。
(3) 元金及び利子の償還に関し、相当な物上担保を有するか、又は確実な保証人があること。
(助成の申請手続き等)
第3条 助成の申請をしようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した永平寺町社会福祉法人助成申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 助成事業の名称
(2) 助成の種類 補助金・貸付金・財産の譲渡・財産の貸付け
(3) 助成事業の着手及び完了の予定年月日
(4) 助成交付申請額(財産の譲渡又は貸付けについては財産の詳細)
2 前項の申請書には、次の掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成事業の実施計画書
(3) 歳入歳出予算書
(4) 財産目録
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。
(助成の交付手続き等)
第4条 社会福祉法人に助成をしようとするときに係る手続き等は、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「補助金等交付規則」という。)4条から第21条の規定を準用する。ただし、補助金等交付規則第6条第1項中「補助金等交付指令書(様式第2号)」、同条第2項中「補助金等不交付(交付取消し)決定通知書(様式第3号)」、第8条第1項中「補助金等交付変更承認申請書(様式第4号)」、同条第2項中「補助金等交付変更承認決定通知書(様式第5号)」、同条第3項「補助事業等中止(廃止)届出(様式第6号)」、第13条第1号中「補助金等実績報告書(様式第7号)」、第14条中「補助金等確定通知(様式第8号)」、第16条第1項中「補助金等交付請求書(様式第9号)」は、次の各号に定めるところによる。
(1) 永平寺町社会福祉法人助成金交付指令書(様式第2号)
(2) 永平寺町社会福祉法人助成金不交付(交付取消し)決定通知書(様式第3号)
(3) 永平寺町社会福祉法人助成金交付変更承認申請書(様式第4号)
(4) 永平寺町社会福祉法人助成金交付変更承認決定通知書(様式第5号)
(5) 永平寺町社会福祉法人助成事業中止(廃止)届出(様式第6号)
(6) 永平寺町社会福祉法人助成事業実績報告書(様式第7号)
(7) 永平寺町社会福祉法人助成金確定通知書(様式第8号)
(8) 永平寺町社会福祉法人助成請求書(様式第9号)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。