○永平寺町工事費等内訳書提出要領
平成27年2月27日
告示第14号
(目的)
第1条 この要領は、永平寺町が発注する建設工事及び測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札者の積算努力の促進を図るため、工事費(業務費)内訳書(以下「内訳書」という。)の提出及びその内容の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 内訳書の提出を求める工事等は、入札に付する案件とする。なお、再度入札については、提出を求めない。
(提出時期)
第3条 内訳書は、入札書と同時に提出するものとする。
(記載事項)
第4条 内訳書の記載については、次のとおりとする。
(1) 内訳書の様式は、A4サイズとし、閲覧用設計書に準じて作成すること。表紙には日付、発注者名、表題(工事費(業務費)内訳書と記載)、工事等名、工事等箇所、住所、商号又は名称、代表者氏名を記載し、押印すること。
(2) 内訳書の合計額(消費税相当額を除く。)は、値引き、マイナス計上の項目(スクラップ控除等を除く。)を設けないもので記載し、入札書に記載する額と同額の金額を記載すること。
(3) 内訳書には、閲覧用設計書のうち、永平寺町が工事等毎に示すページの記載事項を正確に転記し、単価及び金額を記入すること。
(4) 内訳書には、全葉数と各ページを記載すること。
(審査)
第5条 内訳書の審査は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 審査の対象
予定価格以下(最低制限価格が設けられている場合は予定価格と最低制限価格の範囲内)で入札をした者のうち、最低額で入札した者(以下「落札候補者」という。)を審査するものとする。審査により、落札候補者が失格となった場合は、次順位者を審査する。
(2) 審査の内容
ア 内訳書の全部が提出されているか(欠落箇所がないか)。
イ 他の工事等の内訳書でないか。
ウ 表紙に日付、発注者名、表題(工事費(業務費)内訳書と記載)、工事等名、工事等箇所、住所、商号又は名称、代表者氏名が記載され、押印(電子入札の場合は不要)があるか。
エ 合計額(消費税相当額を除く。)は入札書と同額か。
オ 値引き、マイナス計上の項目(スクラップ控除等を除く。)を設けていないか。
カ 閲覧用設計書の数量、単位を正確に転記しているか。未記入箇所がないか。
(3) 審査の時期
紙による入札においては開札時に行うものとし、電子入札においては入札書締切後に行うものとする。
(4) 審査者
工事等担当課の職員が行うものとする。
(5) 入札の無効
第2号に該当する場合(軽微な誤記等を除く。)は、その者の行った入札を無効とする。
(内訳書の取扱い)
第6条 提出された内訳書の取扱いについては、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 提出された内訳書の引換え、変更又は撤回(取消)は認めない。
(2) 提出された内訳書は、返却しない。
(3) 提出された内訳書は、非公開とする。
(4) 内訳書の保管期間は、契約者分については入札終了月の翌月から5年間、その他の入札者分については入札終了月の翌月から1年間とする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。