○永平寺町住まいる定住応援事業助成金交付要綱

平成27年3月16日

告示第21号

(通則)

第1条 永平寺町住まいる定住応援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付については、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この助成金は、永平寺町(以下「町」という。)への定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資するため、若年者の住宅取得に要する経費及び子育て経費の一部を助成することにより、町への定住を促進させることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 当該年度4月1日とする。

(2) 転入者 基準日以降に町に住民登録した者で、転入前に町外に引き続き1年以上住所を有していた者とする。

(3) 在住者 町に住所を有している者のうち、転入者以外の者とする。

(4) 親族 転入者又は在住者の3親等内の親族とする。

(5) 住宅 居住する用に供する一戸建て住宅(独立した居住できる居室、台所、便所及び浴室の設備を有する建物。店舗併用住宅の場合は、居住する用に供する部分の延べ床面積が建物全体の延べ床面積の2分の1以上あるもの)とする。

(6) 転入日 転入者が住民票に記載され住民となった日とする。

(7) 転居日 在住者が住民票に転居と記載された日とする。

(助成金)

第4条 助成金は、次のとおりとする。

(1) 住宅取得支援金

(2) 子育て支援金(中学生以下)

(助成対象者)

第5条 この前条第1号の助成金を受ける者は、次の各号に掲げるすべてを満たすものとする。

(1) 町に定住する意思を持ち、永平寺町内(以下「町内」という。)に住宅を新築(建売を含む。以下同じ。)若しくは中古住宅を購入した転入者又は転居者(以下「助成対象者」という。)であること。ただし、親族と同一敷地内も可とする。

(2) 基準日以降、町内に転入又は転居していること。

(3) 新たに購入・新築した住宅(以下「当該住宅」という。)に入居しており、転入又は転居した日において申請者が45歳未満であること。ただし、世帯構成員に中学生以下の子どもがいる場合は、45歳以上であっても対象とする。

(4) 当該住宅の所有者が共有名義となっている場合は、助成対象者の持分が2分の1以上であること。

(5) 当該住宅が町内にある既存住宅の増築・建て替えではないこと。

(6) 当該住宅の世帯構成員全員が町税等を滞納していないこと。

2 前条第2号の助成金を受ける者は、前項各号に掲げるすべてを満たすものとする。ただし、同項第1号は転入者、第2号及び第3号は転入のみとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を申請しようとする者は、転入の場合は転入日、転居の場合は転居日から1年以内に助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、申請の受付期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

2 この助成金の交付申請は、1世帯1回限りとする。

(申請書の審査)

第8条 町長は、前条第1項の申請書を受付したときは、その内容を審査し、その結果を助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 申請者は、助成金額の確定の通知を受けたときは、速やかに助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成金の請求を受けた場合には、速やかに申請者に対して支払うものとする。

(調査等)

第10条 町長は、助成対象事業に関して必要な調査を行うことができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた者の申請内容等に不正の事実があると認めたときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第42号)

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項第5号の規定について、平成27年12月31日までに、転入又は転居された世帯主については、平成27年度の規定によるものとする。

(平成30年3月27日告示第57号)

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項第2号の規定について、平成29年12月31日までに転入又は転居した世帯主については、平成29年度の規定によるものとする。

(令和3年3月31日告示第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

永平寺町住まいる定住応援事業助成金

No.

助成金

住宅種別

助成金額

備考(必要関係書類)

1

住宅取得支援金

新築住宅

取得分 10万円

新規に住宅を取得した方に対し助成します。

○新築住宅の場合、建築確認申請書及び確認済証・検査済証の写し、引き渡し完了等の書類の写し

○建売住宅の場合、建築確認申請書及び確認済証・検査済証の写し、引き渡し完了等の書類の写し、売買契約書の写し

○中古住宅の場合、売買契約書の写し

○取得住宅の写真

○取得住宅が共有名義の場合、不動産登記簿の写し

○世帯全員の納税証明書(課税されている方のみ)

○世帯全員が記載されている住民票の原本

※住民票及び納税証明書については、本町が保有している情報で確認できる場合は、提出を省略することができる。

中古住宅

取得分 5万円


2

子育て支援金


中学生以下1人につき10万円(ただし、町外からの転入者)

新規に住宅を取得した転入者の方で、転入時に住民票に記載されている中学生以下の子ども1人につき10万円助成します。

○世帯全員が記載されている住民票の原本

※本町が保有している情報で確認できる場合は、提出を省略することができる。

画像

画像

画像

永平寺町住まいる定住応援事業助成金交付要綱

平成27年3月16日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)