○永平寺町販路開拓支援事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の中小企業者等が開発した製品、技術等を積極的に公開宣伝し、自社ブランド化及び販路開拓に向け成長・発展を図るため、各種見本市、展示会等に出展した場合に、補助金を交付することについて、永平寺町補助金等交付規則(平成18年規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を規定することにより、円滑な販路開拓を支援し、もって本町の産業の振興及び経済の活性化に寄与することを目的とする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 法人にあっては、町内に本社又は主たる事務所を有する者であること。
(2) 個人事業者にあっては、町内に住民登録があり町内に事務所等を有する者であること。
(3) 異業種グループにあっては、前各号で構成され、町内に本拠を置く異業種グループであること。
(4) 各種町税を完納していること。
2 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内において1回を限度とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は町内において製造、加工、開発された製品及びサービス等を県外において、不特定多数のものに周知させるための展示会、見本市その他これらに類する催事に出展する事業とする。
2 他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合にあっては、他の制度の対象となる経費については本事業の補助対象から除く。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、次の各号に要する経費とする。
(1) 会場借上費
(2) 展示装飾費
(3) 製品、資材等の梱包又は運搬に要する経費
(4) パンフレット、広告等の広告宣伝費
(5) ダイレクトメール等の作成又は郵送に係る通信費
(6) 市場調査に係る委託料
(7) 海外での商談会等に係る通訳報酬費
(8) 外国語資料作製費及び外国語翻訳に要する経費
(9) その他町長が適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の3分の2以内の額とし、5万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 事業計画
(2) 収支予算書
(3) 申請者の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、展示会等が開催される日の30日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に対し承認する旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付内定者は補助事業が終了したときは、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、次に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、添付書類については提出期限がこれにより難いと町長が認めた場合は、別に定める日までとする。
(1) 事業実績報告書(様式第4号)
(2) 補助対象経費の支出を証する書類の写し
(3) 補助対象事業の実施状況を証する写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 交付確定者は、前条の通知を受けたときは、町長に補助金の請求を行うものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消し、又は変更することができる。
(1) この要綱及び永平寺町補助金等交付規則に違反したとき
(2) この要綱の規定により町長に提出した書類に誤りの記載があったとき
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消し、又は交付決定の変更を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第18号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。