○永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町空き家等の適正管理に関する条例(平成27年永平寺町条例第12号)第10条に規定する支援に関して、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅の用に供されていたもの(長屋及び共同住宅を除く。)
(2) 老朽空き家 法第2条第2項に規定する特定空家等及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅をいい、災害により著しく損傷し建築物でなくなった住宅を含む。
(3) 準老朽空き家 昭和56年5月31日までに着工又は建築された木造の空家等で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が25点以上であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に存する空き家等の所有者
(2) 前号の所有者から空き家等の解体及び撤去について委任を受けた者
(補助対象空き家等)
第4条 補助金交付の対象となる空き家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別に定めた場合はこの限りでない。
(1) 個人、法人が所有するもの。
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(4) 永平寺町空き家等対策検討委員会において、補助金の付与が適当と判断した者
(5) 永平寺町暴力団排除条例(平成23年永平寺町条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、空き家等の解体及び撤去に要した費用とする。
(1) 老朽空き家の主たる構造が木造以外であるもの
(2) 老朽空き家又は準老朽空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
(3) 老朽空き家又は準老朽空き家の敷地が道路幅員3メートル未満の狭い道路沿い又は未接道であるもの
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金交付の申請)
第7条 補助金交付を受けようとする者は、解体着手前に永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 空き家等の位置図
(2) 空き家等の解体及び撤去にかかる経費の見積書
(3) 空き家等の現況写真
(4) 納税証明書
(5) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
(6) 空き家等の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状
(7) その他町長が必要と認める書類等
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、空き家等の解体及び撤去が完了したときは、永平寺町空き家等解体及び撤去事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 空き家等の解体及び撤去に要した経費を証する領収書
(2) 空き家等の現況写真、解体施工中の写真、解体施工後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類等
(補助金返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次に該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求めることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請が認められたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和12年3月31日限りその効力を失う。ただし、令和12年3月31日までに第7条による補助金交付申請のあったものについては、なお効力を有する。
附則(平成30年4月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第127号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日告示第179号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第46号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






