○永平寺町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年11月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

永平寺町子どもの医療費助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第100号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

永平寺町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第101号)によるひとり親家庭等の女性と男性及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

永平寺町すくすく保育支援事業実施要綱(令和2年永平寺町告示第109号)による保護者等から徴収する費用の減免に関する事務

永平寺町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第105号)による重度障害者(児)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

永平寺町重症心身障害児(者)等福祉手当支給規則(平成18年永平寺町規則第71号)による重症心身障害児(者)に対する福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

永平寺町すこやか介護用品支給事業実施要綱(平成25年4月1日制定)による要介護者に対する介護用品支給に関する事務

永平寺町居宅介護・介護予防サービス利用者負担額助成事業実施要綱(平成18年2月13日制定)による要介護・支援者に対する介護・介護予防サービス利用者負担額助成に関する事務

永平寺町在宅介護慰労金支給要綱(平成24年4月1日制定)による在宅介護慰労金支給に関する事務

永平寺町軽度生活支援事業実施要綱(平成18年2月13日制定)による高齢者の生活援助に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

永平寺町子どもの医療費助成に関する条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の女性と男性及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町すくすく保育支援事業実施要綱による保護者等から徴収する費用の減免に関する事務

住民票関係情報、地方税関係情報、母子父子寡婦給付金関係情報、特別児童扶養手当関係情報及び児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例による重度障害者(児)に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町重症心身障害児(者)等福祉手当支給規則による重症心身障害児(者)に対する福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町すこやか介護用品支給事業実施要綱による要介護者に対する介護用品支給に関する事務

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町居宅介護・介護予防サービス利用者負担額助成事業実施要綱による要介護・支援者に対する介護・介護予防サービス利用者負担額助成に関する事務

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町在宅介護慰労金支給要綱による在宅介護慰労金支給に関する事務

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町軽度生活支援事業実施要綱による高齢者の生活援助に関する事務

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

永平寺町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月17日 条例第18号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 個人番号制度
沿革情報
平成27年9月17日 条例第18号
平成27年11月16日 条例第23号
平成30年3月16日 条例第11号
令和2年6月4日 条例第16号
令和2年9月17日 条例第18号