○永平寺町の食文化に関する条例
平成27年12月16日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、霊峰白山を源流とする九頭竜川の恵みによりもたらされた、質の高い米、小麦、野菜などの農産物や、それらを用いた特産品、地酒等の継承及び振興について、町民、事業者及び町の役割を図る事項を定めることにより、永平寺町の食文化の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「永平寺町の食文化」とは、農産物、水産物等の食材、地酒、菓子及び調味料で本町において生産、加工等をされた物並びにこれらを利用した郷土料理、精進料理等の料理をいう。
(町民の役割)
第3条 町民は、永平寺町の食文化について理解と関心を深めるとともに、その普及に配慮するものとする。
(事業者の役割)
第4条 永平寺町の食文化に関わる事業者(以下「関連事業者」という。)は、永平寺町の食文化に係る向上発展に主体的に取り組み、本町及び他の関連事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(町の役割)
第5条 町は、永平寺町の食文化の普及に係る事業、教育等その伝承及び振興に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(永平寺町の食文化の奨励)
第6条 町民、関連事業者及び町は、会食を伴う集会等における郷土の地酒等による乾杯その他の永平寺町の食の利用及び永平寺町の食文化の普及に配慮するものとする。
(情報発信)
第7条 関連事業者及び町は、永平寺町の食文化に関する情報の発信に努めるものとする。
(その他)
第8条 本条例の通称名を「いただきます カンパイ条例」とする。
附則
この条例は、平成28年2月13日から施行する。