○永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付要綱

平成23年9月22日

告示

(目的)

第1条 この要綱は、避難所の耐震性の向上に資する事業として、その地区に対して町が必要な補助を行うことにより、避難所の耐震診断及び補強プランの作成の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 避難所 永平寺町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による建築物で永平寺町地域防災計画に登録されている地区の避難所をいう。

(2) 耐震診断(一般診断法) 一般財団法人日本建築防災協会編集による「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。

(3) 補強プラン 耐震診断(一般診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法、概算の経費について提案を行う、補強計画をいう。

(4) 耐震診断士 福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、福井県知事から登録を受けた者をいう。

(申込者の要件)

第3条 避難所の耐震診断又は補強プラン作成(以下「耐震診断等」という。)の補助金を申し込むことができる者は、避難所を管理している地区の区長とする。ただし、過去にこの要綱に基づく耐震診断又は補強プランを受けていない者とする。

(対象地区の費用負担)

第4条 この補助金を受けようとする地区(以下「対象地区」)は、耐震診断士による耐震診断等のかかる費用のうち、耐震診断・補強プラン作成それぞれの3分の1の額を負担するものとする。ただし、耐震診断に要する費用は、次に定める費用を限度とし、それを超える費用の部分は対象地区が負担するものとする。

ア 面積1,000m2以内の部分は3,600円/m2以内

イ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円/m2以内

ウ 面積2,000m2を超える部分は1,030円/m2以内

(補助金の額)

第5条 前条に定める費用のうち、耐震診断・補強プラン作成それぞれの3分の2の額以内とする。

(申込書の審査)

第6条 対象地区の区長は、永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、選定結果を永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金補助金交付選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 対象地区は、前項の通知がある前に耐震診断等業務に着手してはならない。

(変更及び辞退)

第7条 前条第2項の通知を受けた対象地区が、申込みの内容を変更する場合は、永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付 計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の計画変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付 計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前条第2項の通知を受けた対象地区が、申込みを辞退する場合は、永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付 辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(業務の期間)

第8条 対象者は、別に定める日までに業務を完了しなければならない。

(業務の完了及び補助金の交付申請等)

第9条 対象者は、業務が完了したときは、速やかに永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付申請書(様式第6号:兼業務完了届)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査を行い、適合すると認めたときは、補助金交付の決定及び額の確定を行い、対象者に対して永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付決定通知書(様式第7号:兼額の確定通知書)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第10条 対象者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、速やかに対象地区に対して支払いを行うこととする。

(調査等)

第11条 町長は、この要綱に基づく耐震診断等に関して必要な調査を行うことができる。

(交付の取消し)

第12条 町長は、対象地区が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第2項の選定、又は第8条第2項の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みや申請、その他の不正行為によって、選定や交付決定を受けたとき。

(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第14条 対象地区は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年9月22日から施行する。

(平成28年4月1日告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日告示第20号)

この要綱は、平成29年4月3日から施行する。

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永平寺町避難所耐震診断等促進事業補助金交付要綱

平成23年9月22日 告示

(平成29年4月3日施行)