○永平寺町地域をつなぐ河川環境づくり推進事業補助金等交付要綱

平成16年4月1日

告示

(通則)

第1条 永平寺町地域をつなぐ河川環境づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、河川愛護団体等の連合会又はそれに準ずる団体(以下「連合会等」という。)が行う簡易な河川維持管理活動を支援するために、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 河川愛護団体等とは、次のとおりとする。

(1) 福井県河川愛護奨励規則(昭和27年福井県規則第25号)第2条の規定による河川愛護団体。

(2) 河川環境の整備と保全を図るうえで、河川愛護団体に準じ、町が認める団体。

(事業実施期間)

第4条 この事業は平成16年度からの事業実施期間とする。

(補助対象事業内容)

第5条 連合会等は、福井県河川愛護奨励規則第4条に基づき、河川区域内の草刈り清掃を行うものとする。

(補助事業実施区域)

第6条 補助の対象となる事業の実施区域は、県管理河川(直轄区域を除く一級河川及び二級河川)のうち、草刈基本方針(平成16年3月5日策定)に該当する河川とする。

(補助事業の対象経費)

第7条 補助の対象となる、草刈清掃等河川の維持管理に必要な需用費及び使用料、賃借料とし、労力費は対象としない。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助対象事業に参加した団体に一律20,000円を補助し、さらに各団体参加人数を総参加人数で除し残事業費を乗じた額を各団体の補助金とする。

(申込書の審査)

第9条

(1) 補助金等の交付を受けようとする連合会等は、事業開始前に補助金交付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前項の申込書を受理した時は、その内容を審査し、予算の範囲内で選定を行い、その結果を永平寺町地域をつなぐ河川環境づくり推進事業対象者選定結果通知書(様式第2号)により対象者に対して通知を行うものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第10条

(1) 連合会等は、事業が完了したときは、速やかに永平寺町地域をつなぐ河川環境づくり推進事業補助金交付申請書(様式第3号:兼完了届)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前項の申請書を受理した時は、審査を行い、適合すると認めたときは、補助金交付の決定及び額の確定を行い、連合会等に対して補助金交付決定通知書(様式第4号:兼額の確定通知書)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 連合会等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第5号)に交付額確定通知書の写しを添付し、町長に請求するものとする。

この要綱は、平成16年4月1日から施行するものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行するものとする。

様式 略

永平寺町地域をつなぐ河川環境づくり推進事業補助金等交付要綱

平成16年4月1日 告示

(平成28年4月1日施行)