○永平寺町道の駅管理及び運営に関する規則
平成28年3月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町道の駅設置及び管理に関する条例(平成27年永平寺町条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、永平寺町道の駅(以下「道の駅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から提出することができる。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第6条 道の駅を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道の駅の施設又は設備を損傷しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ町長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において火気の使用をしないこと。
(5) その他町長が指示する事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年3月19日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 開館時間 | 休館日 |
飲食コーナー、特産物販売コーナー、情報掲示コーナー、授乳室、展望コーナー | 午前10時から午後7時まで | 毎月第3水曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
公衆トイレ、駐車場、休憩コーナー | 終日 | 無休 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 金額 |
特産物販売コーナー、情報掲示コーナー、休憩コーナー、授乳室、展望コーナー、駐車場 | 売上額に100分の30を乗じて得た額に1平方メートル1時間につき10円で算定して得た額を加えた額 |
自動販売機 | 売上額に100分の50を乗じて得た額 |
摘要 1 「売上額」とは、第5条の使用許可書の交付を受けた者が、許可を受けた場所において、特産品、飲食物、物品等を販売して得た対価の額の総額をいう。 2 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。 3 使用時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。 |