○永平寺町禅の里笑来の設置及び管理に関する条例

平成29年3月21日

条例第9号

(設置)

第1条 永平寺町の地域資源を活用した産学官連携、地域間交流及び交流を通じた活力ある地域づくりに資するため、永平寺町禅の里笑来みらい(以下「禅の里笑来」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 禅の里笑来の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 永平寺町禅の里笑来

(2) 位置 永平寺町諏訪間第4号11番地

(開館時間及び休館日)

第3条 禅の里笑来の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 禅の里笑来を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 禅の里笑来の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、禅の里笑来の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、禅の里笑来の管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、禅の里笑来の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表1又は別表2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納入された使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由その他特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公用又は公共の用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 禅の里笑来の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者は、施設の使用形態及び使用者の利便等を勘案し、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第3条に規定する開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 禅の里笑来の利用及び運営に関する業務

(2) 禅の里笑来の維持管理に関する業務

(3) 禅の里笑来の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、禅の里笑来の管理に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第7条の規定にかかわらず、第9条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、第7条に定める額の範囲内において指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により納入された利用料金は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由その他特別の理由があると認めるときは、その利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公用又は公共の用に供するときその他特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

宿泊使用料

使用時間

区分

通常期

繁忙期

休前日

午後4時から翌午前10時まで

2人

30,550円

33,610円

38,190円

3人

30,550円

33,610円

38,190円

4人

30,550円

33,610円

38,190円

5人

33,610円

36,970円

42,010円

6人

36,660円

40,330円

45,830円

7人

39,920円

43,910円

49,900円

8人

44,000円

48,400円

55,000円

9人

49,500円

54,450円

61,870円

10人

55,000円

60,500円

68,750円

11人

60,500円

66,550円

75,620円

12人

66,000円

72,600円

82,500円

13人

71,500円

78,650円

89,370円

14人

77,000円

84,700円

96,250円

15人

82,500円

90,750円

103,120円

別表2(第7条関係)

宿泊使用を除く使用料

使用時間

単位

金額

午前9時から午後4時まで

1時間

4,270円(7,230円)

午後4時から午後9時まで

4,270円(10,180円)

(注)

1 使用者が禅の里笑来を使用して収入を得ようとする場合の使用料は、( )内の金額とする。

永平寺町禅の里笑来の設置及び管理に関する条例

平成29年3月21日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)