○永平寺町における若者や学生が活躍するまちづくりの推進に関する条例
平成29年5月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、若者や学生が活躍するまちの形成の推進について、基本理念を定め、並びに若者や学生、町民、高等教育機関、事業者及び町の役割を明らかにするとともに、若者や学生がまちづくりに積極的に参画し、町の個性と魅力を高めるまちづくり推進のための施策の基本となる事項を定めることにより、若者や学生が活躍するまちの形成の推進を図り、もって希望と活力に満ちた地域社会の実現と本町の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(1) 若者や学生が活躍するまち 歴史、自然、文化といった地域資源を活用し、地域内外の人々との交流を通じて、若者や学生が地域における活動等に取り組むほか、町民、高等教育機関、事業者及び町が一体となって若者や学生の地域における生活、自主的な活動等を支援することにより、若者や学生と町民、地域内外の人々との交流及び若者や学生とまちとの関係が深まり、若者や学生がまちづくりに積極的に取り組むことのできるまちをいう。
(2) 若者や学生 町内に居住又は町内の事業所に通勤する者及び高等教育機関に在学する者をいう。
(3) 高等教育機関 大学、高等専門学校や専門課程を置く専修学校その他の高等教育を行う機関をいう。
(4) 地域コミュニティ 一定範囲の中での連帯意識を持った町民相互のつながりをいう。
(基本理念)
第3条 若者や学生が活躍するまちの形成の推進は、地域社会全体で若者や学生とともにまちづくりを行おうとする社会的気運を醸成しながら、行わなければならない。
2 若者や学生が活躍するまちの形成の推進は、若者や学生の自主性を尊重しながら、その自主的な活動を促進することを基本としなければならない。
3 若者や学生が活躍するまちの形成の推進は、若者や学生、町民、高等教育機関、事業者及び町がそれぞれの役割を認識し、これらの者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(若者や学生の役割)
第4条 若者や学生は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らが若者や学生が活躍するまちの形成の推進の主体であることを認識し、社会的なマナーや決まりを遵守するとともに、地域コミュニティへの参加、まちについての理解を深めること等を通じて、永平寺町が若者や学生が活躍するまちとして持続的に発展していくために協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、若者や学生が参加しやすい開かれた活動の実施と当該活動への参加の呼びかけ、若者や学生の地域における生活の支援等を通じて、日常生活等における若者や学生との交流が深まるよう努めるとともに、町が実施する若者や学生が活躍するまちの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(高等教育機関の役割)
第6条 高等教育機関は、基本理念にのっとり、学生の地域コミュニティへの参加及び地域貢献活動の推進等を通じて、学生と町民との相互の交流が深まるよう努めるとともに、町が実施する若者や学生が活躍するまちの形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、若者や学生の自主的な活動に対する支援、若者や学生の社会参加を支援するよう努めるとともに、町が実施する若者や学生が活躍するまちの形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町の役割)
第8条 町は、基本理念にのっとり、若者や学生が活躍するまちの形成の推進を図るために必要な施策を実施しなければならない。
2 町は、基本理念にのっとり、前項の規定により実施する施策に若者や学生、町民、高等教育機関及び事業者の意見を十分反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
3 町は、基本理念にのっとり、若者や学生が活躍するまちの推進に関し、高等教育機関、事業者、関係行政機関等と密接な連携を図るとともに、若者や学生、町民、高等教育機関及び事業者が行う若者や学生や若者が活躍するまちの推進に関する取組について、相互の連携と協力が図られるよう必要な調整を行うものとする。
(普及啓発)
第9条 町は、若者や学生が活躍するまちの形成の推進に関し、若者や学生、町民、高等教育機関及び事業者の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、若者や学生、町民、高等教育機関及び事業者のそれぞれが取り組む活動に対して相互の連携と協力が図られるよう、必要な啓発活動を行うものとする。
(自主的な活動に対する支援)
第10条 町は、高等教育機関及び事業者等と連携しながら、若者や学生自らが理想とするまちづくりを行うための目標を掲げ、その目標に若者や学生が積極的に向かうために必要な施策を実施するものとする。
(学習機会の提供)
第11条 町は、若者や学生が本町の恵まれた自然を知り、固有の歴史、文化等にふれあい、これらについて学習、理解することができる機会を提供するものとする。
(提案体制の整備)
第12条 町は、若者や学生が活躍するまちの形成の推進のため、若者や学生が町に新たな施策の提案ができる機会を整えるものとする。
(援助)
第13条 町長は、若者や学生が活躍するまちの形成の推進を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第14条 町長は、若者や学生が活躍するまちの形成の推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。