○永平寺町禅の里笑来の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町禅の里笑来の設置及び管理に関する条例(平成29年永平寺町条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、永平寺町禅の里笑来(以下「禅の里笑来」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第3条に規定する禅の里笑来の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 月曜日

(使用申請)

第3条 禅の里笑来を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、永平寺町禅の里笑来使用許可申請書(様式第1号)を町長(条例第9条第1項に規定する指定管理者に禅の里笑来の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。)に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 禅の里笑来の施設又は設備を損傷しないこと。

(2) 他の利用者、近隣に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において火気の使用をしないこと。

(4) その他町長が指示する事項

(指定管理者による開館時間等の変更等)

第5条 指定管理者は、条例第9条第2項の規定により、第2条に規定する開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める承認を受けようとするときは、永平寺町禅の里笑来開館時間等変更等承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第11条第2項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、永平寺町禅の里笑来利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前各項の規定による申請を受けたときは、直ちに審査してその適否を決定し、その結果を永平寺町禅の里笑来開館時間等変更等可否決定通知書(様式第4号)により指定管理者に通知するものとする。

4 指定管理者は、第3条に規定する永平寺町禅の里笑来使用許可申請書の様式を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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永平寺町禅の里笑来の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年4月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)