○永平寺町地域情報通信基盤整備事業費補助金交付要綱
平成29年4月25日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、地域間の情報通信格差を是正するため、光通信による超高速ブロードバンド環境の整備を実施する電気通信事業者に対し、永平寺町地域情報通信基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域情報通信基盤整備事業(以下「整備事業」という。)光通信による超高速ブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設及び設備を整備する事業をいう。
(2) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
(3) 補助事業の完了 補助事業は、光通信によるブロードバンドサービス開始通達及び当該サービスへの加入手続き開始をもって完了とする。この場合において、地域情報通信基盤整備事業を実施する電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該サービスの開始時期を明示するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助事業者は、別に定める企画提案募集要項により選定するものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象とする経費及び補助金額は、別表のとおりとし、町長は当該経費の総額以内において、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする補助事業者は、永平寺町地域情報通信基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 永平寺町地域情報通信基盤整備事業計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類。
(1) 第2条第3号に規定する補助事業の完了を証する書面
(2) 永平寺町地域情報通信基盤整備事業完了実績書(様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の支払)
第9条 町長は前条の規定による請求書を受領した場合には、請求を受けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受けた者ものに対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月25日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 対象施設 | 補助金額 |
1.所内設備経費 | センター施設(局舎)及び当該施設に収容する施設 ・センター施設等 ・光電変換装置 局内光終端装置 ・送受信装置、ルーター、スイッチ、センターモデム等 ・管理測定装置 ・電源供給装置 | 185,000千円を上限とする。 |
2.所外設備経費 | 光ケーブル伝送路設備構築費用 ・線路設備 光ファイバーケーブル、中継用増幅装置、電柱等を含む ・分岐装置 クロージャー、カプラ。ノード等を含む。 | |
3.設備保守経費・サービス運営管理経費 | ・各種保守、サービス運営管理経費を含む。 |