○永平寺町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年12月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく永平寺町農業委員会の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 永平寺町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 永平寺町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(永平寺町農業委員会委員選挙による委員定数条例の廃止)

2 永平寺町農業委員会委員選挙による委員定数条例(平成18年永平寺町条例第113号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(永平寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 永平寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年永平寺町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旧条例等の廃止等に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定、この条例による旧条例の廃止又はこの条例による改正後の永平寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

永平寺町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年12月13日 条例第15号

(平成29年12月13日施行)