○永平寺町債権管理条例
平成29年12月26日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の一層の適正化を図り、もって公平かつ公正な町民負担の確保及び健全な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(6) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権以外の債権をいう。
(7) 債権管理者 町長及び公営企業管理者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権管理者の責務)
第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
2 債権管理者は、町の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
(台帳の整備)
第5条 債権管理者は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られたものを含む。)を整備しなければならない。
(督促)
第6条 債権管理者は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(督促手数料)
第7条 債権管理者は、前条の規定により町税又は公債権に係る督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第8条 債権管理者は、町税又は公債権について第6条の規定による督促をした場合には、当該債権の履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金をその債権の元本に加算して徴収するものとする。
2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその債権の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により計算した延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合として計算するものとする。
(遅延損害金)
第9条 債権管理者は、私債権について第6条の規定による督促をした場合には、契約に別段の定めがある場合を除き、当該債権の履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、当該督促をした金額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を当該債権の元本に加算して徴収することができる。
(滞納処分等)
第10条 債権管理者は、町税及び強制徴収公債権について、第6条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは滞納処分を行わなければならない。
2 債権管理者は、前項の規定にかかわらず、法令等に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。
(1) 担保の付されている非強制徴収公債権等(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収公債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(専決処分)
第12条 町長は、非強制徴収公債権等について、訴訟手続等により履行を請求する場合において、その目的の価額が140万円以下であるときは、法第180条第1項の規定により専決処分により処理することができる。
2 町長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第13条 債権管理者は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第16条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第14条 債権管理者は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第15条 債権管理者は、非強制徴収公債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第16条 債権管理者は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)は、徴収すべきものとする。
(免除)
第17条 債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収公債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第18条 債権管理者は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者がその責任を免れたとき。
(4) 第15条に規定する徴収停止の措置を行った場合において、当該措置を行った日から相当の期間を経過した後においても、なお履行されることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続を放棄した場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(6) 私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないとき。
(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、履行の見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収公債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(生活再建に資する指導助言)
第19条 債権管理者は、町の債権の管理に関する事務を遂行するに当たり、債務者が生活に困窮していることが判明した場合、当該債務者の生活再建に資するよう適切な指導又は助言を行うものとする。
2 債権管理者は、前項に定める指導又は助言を行うため関係部局間相互の連携協力体制を整備するものとする。
(個人情報の取扱いの特例)
第20条 町税又は強制徴収公債権を徴収する職員は、これらの債権について履行期限までに履行しない債務者があるときは、当該職員の所属する実施機関(永平寺町個人情報保護法施行条例(令和5年永平寺町条例第5号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)又は他の実施機関が有する当該債務者に関する情報を利用し、又は提供を受けることができる。
2 非強制徴収公債権等を徴収する職員は、これらの債権について履行期限までに履行しない債務者があるときは、当該職員の所属する実施機関又は他の実施機関が有する当該債務者に係る非強制徴収公債権等に関する情報を利用し、又は提供を受けることができる。
3 町税又は非強制徴収公債権等を徴収する職員は、一の債務者がこれらの債権をともに履行期限までに履行しないときは、当該職員の所属する実施機関又は他の実施機関が有する当該債務者に関する情報を利用し、又は提供を受けることができる。
4 前3項の規定により債務者に関する情報を利用し、又は提供を受ける職員は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(督促手数料に係る経過措置)
2 施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。
(遅延損害金に係る経過措置)
3 施行日前に生じた債権については、改正後の債権管理条例第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。