○永平寺町健康福祉スポーツ施設条例
平成30年3月16日
条例第12号
(設置)
第1条 町民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、健康・福祉の増進に寄与するため、永平寺町健康福祉スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町健康福祉スポーツ施設 ニンキー体育館 | 永平寺町清水第5号25番地 |
(管理運営)
第3条 スポーツ施設は、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営するものとする。
2 スポーツ施設の管理運営は委託することができる。この場合、受託者は前項の規定にかかわらず運営管理者を置き、管理運営にあたるものとする。
(利用)
第4条 スポーツ施設は、町民のスポーツ・レクリエーションのための利用に供する。
2 健康福祉の増進のための利用に供する。
3 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に供する。
(使用許可)
第5条 スポーツ施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) スポーツ施設の管理上支障があるとき。
(3) スポーツ施設又はその付帯設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、スポーツ施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、教育委員会の指示に従い、これを現状に回復し、又は賠償しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) スポーツ施設又はその付属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、スポーツ施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第10条 スポーツ施設の使用料は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が公益上又はその他の理由により必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
永平寺町健康福祉スポーツ施設使用料(1時間当たり)
(単位:円)
利用区分 | 1時間あたり | ||||
利用部分 | 利用目的 | 面区分 | 使用者区分 | 17:00まで | 17:00以降 |
競技場 | スポーツ・レクリエーション | 全面 | 町内 | 550 | 650 |
町外 | 820 | 980 | |||
半面 | 町内 | 270 | 320 | ||
町外 | 400 | 480 | |||
集会・講演会等 | 町内 | 5,500 | 6,600 | ||
町外 | 8,250 | 9,900 | |||
ランニング(歩行)スペース | 無料 | 無料 | |||
多目的ルーム | 320 | 380 |
適要
1 使用時間を超えたときの使用料は、1時間(1時間に満たないときは1時間とする)につき、時間区分の1時間相当額を加算する。
2 主たる使用者が町内在住の中学生以下の団体は無料とする。
3 町内・町外者が混在する団体の使用の場合は、町民1/2以上で町内料金とする。
4 使用料の10円未満は切捨てる。