○永平寺町上志比地域振興センター条例
平成30年3月16日
条例第13号
(設置)
第1条 上志比地域の拠点として地域振興、活性化を促進し、福祉の増進に寄与するため、上志比地域振興センター(以下「地域振興センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町上志比地域振興センター | 永平寺町山王第24号9番地 |
(管理運営)
第3条 地域振興センターは、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営するものとする。
2 地域振興センターの管理運営は、委託することができる。
(業務)
第4条 地域振興センターでは、次の業務を行う。
(1) 地域振興及び活性化対策等に関する研修会、講習会等の開催に関すること。
(2) 各種団体、その他機関等との連携及び活動をすること。
(3) 健康増進、レクリエーション活動等の開催に関すること。
(4) 定期講座や料理実習等の開催に関すること。
(5) その他、教育委員会が特に必要と認めたもの。
(使用許可)
第5条 地域振興センターを使用する者は、あらかじめ教育委員会に使用申込書を提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風欲を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的として事業を行おうとするとき。
(3) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する事業を行おうとするとき。
(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持し、宗教的活動を行おうとするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、地域振興センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 地域振興センターの使用料は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、使用料を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
永平寺町上志比地域振興センター使用料
(単位:円)
区分 | 1時間当たり(円) | ||
17:00まで | 17:00以降 | ||
一階 | 多目的ホール | 430 (510) | 560 (670) |
二階 | 研修室 | 320 (380) | 410 (490) |
小会議室1 | 100 (120) | 130 (150) | |
小会議室2 | 100 (120) | 130 (150) | |
和室 | 320 (380) | 410 (490) | |
料理実習室 | 210 (250) | 270 (320) |
〔注〕 ( )内は冷暖房を使用したときの料金