○永平寺町上志比地域振興センター条例

平成30年3月16日

条例第13号

(設置)

第1条 上志比地域の拠点として地域振興、活性化を促進し、福祉の増進に寄与するため、上志比地域振興センター(以下「地域振興センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

永平寺町上志比地域振興センター

永平寺町山王第24号9番地

(管理運営)

第3条 地域振興センターは、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営するものとする。

2 地域振興センターの管理運営は、委託することができる。

(業務)

第4条 地域振興センターでは、次の業務を行う。

(1) 地域振興及び活性化対策等に関する研修会、講習会等の開催に関すること。

(2) 各種団体、その他機関等との連携及び活動をすること。

(3) 健康増進、レクリエーション活動等の開催に関すること。

(4) 定期講座や料理実習等の開催に関すること。

(5) その他、教育委員会が特に必要と認めたもの。

(使用許可)

第5条 地域振興センターを使用する者は、あらかじめ教育委員会に使用申込書を提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を与えないことが出来る。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風欲を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的として事業を行おうとするとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する事業を行おうとするとき。

(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持し、宗教的活動を行おうとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、地域振興センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 地域振興センターの使用料は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

永平寺町上志比地域振興センター使用料

(単位:円)

区分

1時間当たり(円)

17:00まで

17:00以降

一階

多目的ホール

430

(510)

560

(670)

二階

研修室

320

(380)

410

(490)

小会議室1

100

(120)

130

(150)

小会議室2

100

(120)

130

(150)

和室

320

(380)

410

(490)

料理実習室

210

(250)

270

(320)

〔注〕 ( )内は冷暖房を使用したときの料金

永平寺町上志比地域振興センター条例

平成30年3月16日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月16日 条例第13号
令和元年9月24日 条例第5号