○永平寺町健康福祉スポーツ施設条例施行規則

平成30年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町健康福祉スポーツ施設条例(平成30年永平寺町条例第12号。以下「条例」という。)第11条に基づき、永平寺町健康福祉スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び使用時間)

第2条 休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、永平寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

休館日 水曜日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

使用時間 午前9時から午後9時30分まで

(使用の申込み)

第3条 スポーツ施設を専用で使用しようとする者は、7日前までにスポーツ施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、スポーツ施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 スポーツ施設を利用する際、使用料免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(届出)

第6条 スポーツ施設を専用する者及び入場者は次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 使用の許可を受けた後、使用の取消し及び使用の変更を生じたとき。

(2) 使用者又は入場者が使用した建物、施設、器具その他の工作物を損傷し、汚損し、滅失したとき。

(3) 使用した施設において事故が発生したとき。

(使用及び入場の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の使用又は入場を禁止し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 条例第9条に違反するもの

(2) 感染症疾患のあるもの

(3) 酒気を帯びたもの

(4) 管理者の指示に従わないもの

(管理上の責任)

第8条 施設使用中に生じた事故については、責任を負わない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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永平寺町健康福祉スポーツ施設条例施行規則

平成30年3月16日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)