○永平寺町後期高齢者医療保険料特別返還金支払要綱

平成30年3月12日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料に係る過誤納金のうち、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により還付不能となる保険料相当額(以下「過誤納金相当額」という。)を、後期高齢者医療保険料特別返還金(以下「返還金」という。)として支給することにより、被保険者の保険料負担の公平と後期高齢者医療制度に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還金の支給対象者)

第3条 返還金の支給対象者は、原則として当該過誤納に係る被保険者又はその相続人とする。

2 前項の場合において、返還金の支給対象者が相続人の場合にあっては相続人の代表者を対象とする。その際、相続人代表者は、永平寺町長に対して相続人代表者指定届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額

2 前項第1号に掲げる過誤納金相当額は、被保険者台帳等を基に、その額を算定するものとする。この場合において、算定の対象となる過誤納金相当額は、原則して還付不能となる年度以前5年度を限度とする。

3 第1項第2号に掲げる過誤納金相当額に係る利息相当額は、過誤納金相当額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に準じて計算した金額とする。

4 前項の規定により過誤納金相当額に係る利息相当額を計算する場合の端数処理は、地方税法の規定に準じて行うものとする。

(保険料特別返還金の申請等)

第5条 被保険者は、保険料特別返還金の支給を受けようとするときは、福井県後期高齢者医療保険料特別返還金申請書(様式第1号)を永平寺町長に提出するものとする。

2 第3条第2項の規定により相続人が返還金の支給を受けようとするときは、相続人代表者が福井県後期高齢者医療保険料特別返還金申請書(様式第1号)を永平寺町長に提出するものとする。

3 永平寺町長は、返還金の支払を決定したときは、永平寺町後期高齢者医療保険料特別返還金支給・却下決定通知書(様式第2号)により第3条に規定する者にその額等を通知するものとする。

4 永平寺町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに返還金を支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支給に関して必要な事項は、永平寺町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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永平寺町後期高齢者医療保険料特別返還金支払要綱

平成30年3月12日 告示第48号

(平成30年3月12日施行)