○永平寺町債権管理条例施行規則

平成30年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町債権管理条例(平成29年永平寺町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の分掌)

第2条 債権の管理に関する事務は、債権所管課長(その債権が発生した事務及び事業を所管する課長等(永平寺町行政組織条例(平成26年永平寺町条例第7号)第1条に定める課及び支所、永平寺町教育委員会事務局組織規則(平成18年永平寺町教育委員会規則第4号)第2条に定める課及び図書館、選挙管理委員会、その他の執行機関の事務局、議会事務局並びに消防本部の長をいう。以下同じ。))に分掌させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、債権の管理に関する事務のうち強制執行等(条例第11条各号に掲げる措置(保証人に対して履行を請求する措置を除く。)をいう。以下同じ。)及び他の債権と一括して管理する必要があると債権管理者が認める債権の管理に関する事務は、債権管理室長に分掌させるものとする。

(台帳の整備)

第3条 条例第5条の規定により、次に掲げる事項を記載した債権管理台帳を整備するものとする。

(1) 債権の名称、種別及び消滅時効期間

(2) 債務者の氏名、住所及び連絡先(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、連絡先及び代表者の氏名とする。)

(3) 債務者の財産に関する事項

(4) 債権の額

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 当初履行期限その他履行方法に関する事項

(7) 督促状の発付日及び履行期限

(8) 債権の徴収に係る履歴

(9) 消滅時効中断日及び完成予定日

(10) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(11) その他債権管理者が必要と認める事項

2 町の債権の管理上必要がないと債権管理者が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(督促)

第4条 条例第6条の規定による督促は、履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 第1項の督促は、書面により行うものとする。

(延滞金等の減免)

第5条 延滞金又は遅延損害金(以下「延滞金等」という。)の減免について、条例第8条第5項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定めるやむを得ない事情とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けたとき。

(2) 債務者又はその者と生計を一にする親族が、疾病若しくは負傷又は死亡したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。

(3) 債務者又はその者と生計を一にする親族が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護をうけたとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。

(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(6) その他債権管理者が必要と認めるとき。

2 延滞金等の減免を受けようとする債務者は、延滞金(遅延損害金)減免申請書により、債権管理者に申請しなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を延滞金(遅延損害金)減免承認(不承認)決定通知書により、当該申請した者に通知するものとする。

(督促後の相当の期間)

第6条 条例第11条本文に規定する督促をした後相当の期間とは、原則として1年以内とする。

(保証人に対する履行の請求)

第7条 条例第11条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書により行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第8条 条例第13条に規定する履行期限を繰上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに、履行期限繰上通知書により行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定をうけたとき。

(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 相続について限定承認があったとき。

(5) 財産分離の請求があったとき。

(6) 相続財産法人が成立したとき。

(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 履行延期の特約等の不履行があったとき。

(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出等)

第9条 条例第14条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 相続人が不在のとき。

(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。

(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。

(10) 第3号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。

(債権の保全)

第10条 条例第14条第2項に規定する必要な措置とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。

(4) 町の債権について債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。

(5) 町の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。

2 前項第1号の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。

3 第1項第1号の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 債権管理者が確実と認める保証人の保証

(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの

(担保の提供の手続等)

第11条 土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めるものとする。

2 動産(無記名債権を含む。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めるものとする。

3 指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めるものとする。

4 記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表章する証券の交付を求めるものとする。

5 指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表章する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めるものとする。

6 財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該債権について質権を設定させるものとする。

7 保証人の保障を担保として提供させるときは、保証人の保障を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとるものとする。

(徴収停止に係る履行期限後の相当の期間)

第12条 条例第15条本文に規定する相当の期間とは、おおむね1年とする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第13条 条例第16条に規定する履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者に対し次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 債権の保全上必要があると債権管理者が認める場合において、債権管理者の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。

(2) 町の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を債権管理者が利用することについて、承諾すること。

(3) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等の解除又は取消しを行い、履行期限を繰り上げることができること。

 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。

 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。

 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。

 第9条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

2 債権管理者は、履行延期の特約等を認めるときは、債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。

3 債権管理者は、履行延期の特約等をした債権について債務者の責に帰すべき事由により、当該債権の履行が不確実と認められるときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消しを行い、履行延期解除(取消し)通知書を債務者に送付するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第14条 条例第16条に規定する履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書に基づいて行うものとし、債務の承認及び納付誓約書を提出させなければならない。

2 履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、条例第16条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、当該申請書に関係書類を添え、債権管理者の決定を受けるものとする。

3 前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4 履行延期の特約等をする場合には、履行延期決定(承認)通知書を作成し、債務者に送付するものとする。この場合において、その通知書には、必要に応じ指定する期限までに担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がなかったときは、その決定(承認)を取消すことがある旨を付記するものとする。

5 履行延期の特約等をする場合において、債権の保全上必要があると認めるときは、債務者に対し、期限を付して次に掲げる事項のうち必要な行為をさせるものとする。

(1) 担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をすること。

(2) 債務名義を取得すること。

(3) 債務証書を提出すること。

(債権放棄に係る徴収停止後の相当の期間)

第15条 条例第18条第1項第4号に規定する相当の期間とは、おおむね1年以上とする。

(議会への報告)

第16条 条例第18条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した理由

(4) その他必要な事項

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

永平寺町債権管理条例施行規則

平成30年4月1日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)