○永平寺町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例

平成31年3月7日

条例第1号

永平寺町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例(平成4年永平寺町条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、永平寺町地域防災計画その他関係法令に基づき、円滑な通信の確保を図るため設置する永平寺町防災行政無線の管理について電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、この基準の定めるところにより当該無線局の効果的な利用を図り、住民の安全と福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 子局及び戸別受信機を相手方として同報通信業務を行う無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局からの電波を受けて拡声装置により情報を伝達する屋外に設置する受信設備をいう。

(4) 同報再送信子局 同報親局と同報子局との間の通信を中継し、かつ、同報子局と同様の屋外拡声機を有する無線局をいう。

(構成等)

第3条 無線局の構成及び周波数、名称、設置場所等は、別表のとおりとする。

(使用の原則)

第4条 防災行政無線は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等のための通信に使用するものであるが、平常時は行政事務の効率的執行に使用するものであり、これを濫用してはならない。

(無線管理者)

第5条 無線局に無線管理者(以下「管理者」という。)及び無線副管理者(以下「副管理者」という。)を置き、管理者には防災安全課長の職にある者を、副管理者には防災安全課員である者をもって充てる。

2 管理者は、常に無線局の運用状況を把握し、無線局の機能が十分発揮できるよう管理しなければならない。

(無線取扱責任者)

第6条 同報親局の操作卓及び操作端末並びに遠隔制御装置(以下「制御器等」という。)の設置課等に、それぞれ無線取扱責任者を置き、当該課等の長をもって充てる。

2 無線取扱責任者は、当該制御器等の使用、管理について管理、監督に当たるものとする。

(無線従事者)

第7条 防災行政無線局に無線従事者を置くものとする。

2 無線従事者には、職員のうちから電波法第40条第1項の資格を有する者をもって充てる。

3 主任無線従事者には、無線従事者のうちから防災安全課員である者をもって充てる。

4 無線従事者は、無線取扱責任者の命を受け、主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作を行う。

5 無線従事者は、無線局の正常な運用を確保するため、無線設備を随時点検しなければならない。

(運用時間)

第8条 無線局の運用時間は、常時とする。

(通信統制)

第9条 管理者は、次に掲げる優先順位及び基準に基づき、無線局の通信の統制を行うことができる。

(1) 人命に関すると思われる緊急を要する通信

(2) 災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は必要があると認めた緊急を要する通信

(3) 行政事務の執行に必要な緊急を要する通信

(4) 時報

(5) その他町長が認めるもの。

(待機命令)

第10条 管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は必要があると認めたときは、直ちに関係のある無線取扱責任者に通知し、関係者を待機させ、通信の確保に必要な処置をとらせなければならない。

(訓練)

第11条 管理者は、防災行政無線が効率的に運用されるようにするため、年1回以上関係者の訓練、研修を行うものとする。

(点検)

第12条 管理者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、年1回以上無線局の定期点検等を実施するものとする。

2 無線設備の故障修理、改修工事及び電気的試験を伴う保守点検その他無線従事者の技術又は操作範囲を超える保守業務は、専門業者と保守契約を結び、委託実施するものとする。

3 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。

4 管理者は、前項の基準に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるものとする。

(その他)

第13条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上志比村農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 上志比村農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年上志比村条例第1号)は、廃止する。

(令和3年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

周波数

出力

設置場所

設置数

呼出名称

同報親局

親局無線操作卓

65.27MHz

10W

役場(防災無線室)

1


操作端末

防災安全課

1


遠隔制御器



永平寺町消防本部

1


同報子局

65.27MHz


松岡地区

領家集落センター

1

松岡領家

平成区集会場

1

松岡平成

樋爪地区官地

1

松岡樋爪

学園区公園

1

松岡学園

兼定島集落生活改善センター

1

松岡兼定島

松岡農業構造改善センター

1

農構センター

渡新田生活改善センター

1

松岡渡新田

末政区日吉神社

1

松岡末政

下合月区日吉神社

1

松岡下合月

上合月集落生活改善センター

1

松岡上合月

ふるさと学習館

1

松岡松ヶ原

松原集会所

1

松原団地

葵1丁目地区官地

1

松岡葵1

室区公園

1

松岡芝原3

旧松岡西幼児園

1

松岡葵3

柴神社前民地

1

松岡春日3

松岡公民館

1

松岡神明1

松岡東幼児園

1

松岡薬師1

薬師防災公園

1

松岡薬師3

志比堺ふれあい会館

1

松岡志比堺西

松岡東消防施設

1

松岡志比堺東

松岡中学校

1

松岡中学校

吉野堺集落生活改善センター

1

松岡吉野堺

越坂2丁目ふれあい会館

1

松岡越坂2

吉野集落生活改善センター

1

松岡吉野

65.27MHz


小畑集落生活改善センター

1

松岡小畑

宮重地区町有地

1

松岡宮重

西野中集落生活改善センター

1

松岡西野中

吉野ホタルの里ファーム

1

松岡湯谷

上吉野配水ポンプ場

1

松岡上吉野

上吉野集落センター

1

松岡上吉野2

59.39MHz


永平寺地区

志比公民館

1

志比

町営第3駐車場

1

第3駐車場

市野々生活改善センター

1

市野々

市野々切谷お御堂

1

市野々切谷

京善多目的集会センター

1

京善

65.27MHz


寺本集落生活改善センター

1

寺本

けやき台公民館

1

けやき台

永平寺町農業協同組合

1

農協

諏訪間ふれあい会館

1

諏訪間

山諏集落生活改善センター

1

山諏

永平寺町四季の森複合施設

1

四季の森

法寺岡生活改善センター

1

法寺岡

東古市ふれあい会館

1

東古市

高橋生活改善センター

1

高橋

谷口コミュニティセンター

1

谷口

59.39MHz


花谷集落生活改善センター

1

花谷

光明寺生活改善センター

1

光明寺

飯島区白山神社

1

飯島

浅ノ谷地区民地

1

浅ノ谷

轟ふれあい会館

1

65.27MHz


鳴鹿集落生活改善センター

1

鳴鹿

山鹿ふれあい会館

1

山鹿

59.39MHz


下浄法寺町道法面

1

下浄法寺

殿村ふれあい会館

1

殿村

上浄法寺地区民地

1

上浄法寺

浄法寺山青少年旅行村

1

旅行村

吉波生活改善センター

1

吉波

栃原地区民地

1

栃原

59.39MHz


上志比地区

吉峰地区倉庫

1

吉峰

旧吉峰寺キャンプ場

1

吉峰2

藤巻生活改善センター

1

藤巻

小舟渡揚水機場

1

小舟渡ポンプ場

市荒川集落生活改善センター

1

市荒川

中島集落生活改善センター

1

中島

竹原集落生活改善センター

1

竹原

石上生活改善センター

1

石上

栗住波集落センター

1

栗住波

せせらぎふれあい会館

1

せせらぎ

清水集落センター

1

清水

大野島集落生活改善センター

1

大野島

市右ェ門島集落センター

1

市右ェ門島

上志比農業構造改善センター

1

山王

大月集落センター

1

大月

牧福島区集落生活改善センター

1

牧福島

浅見集落生活改善センター

1

浅見

野中集落生活改善センター

1

野中

北島区八幡神社

1

北島

同報子局

(アンサーバック付)

65.27MHz

5W

永平寺支所

1

永平寺支所

59.39MHz

0.1W

上志比支所

1

上志比支所

同報再送信子局

(アンサーバック付)

同報親局との通信

65.27MHz

10W

松岡多目的集会センター(ざおう荘)

1

吉野公民館

同報子局との通信

65.27MHz

0.5W

同報親局との通信

65.27MHz

10W

荒谷ふれあい会館

1

荒谷

同報子局との通信

59.39MHz

0.5W

同報親局との通信

65.27MHz

10W

永平寺生活改善センター

1

岩野

同報子局との通信

59.39MHz

1W

永平寺町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例

平成31年3月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)