○永平寺町立在宅訪問診療所の設置及び管理に関する条例
平成31年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、永平寺町立在宅訪問診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康づくりを推進し、町民の健康維持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。
2 前項の診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町立在宅訪問診療所 | 永平寺町松岡兼定島第38号45番地 |
(指定管理者の指定)
第3条 診療所の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定は、永平寺町公の施設の指定管理の指定手続等に関する条例(平成21年永平寺町条例第19号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所における診療及びこれに付随する業務
(2) 診療所施設及び設備の維持管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用料等)
第5条 診療所の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「使用料等」という。)を収受させることができる。
2 使用料等については、永平寺町立在宅訪問診療所使用料及び手数料条例(平成31年永平寺町条例第9号)の規定を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、特別の費用を要したときは、その要した費用を徴収する。
(休診日及び診療時間)
第6条 診療所の休診日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に該当する場合を除く。)
2 診療所の診療時間は午前9時から午後5時まで(正午から午後2時までを除く。)とする。
3 ただし、指定管理者は、診療所の運営上必要があるときは、町長の許可を得て、休診日及び診療時間を変更することができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により診療所の施設又は設備を棄損し、又は滅失した者はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事業があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。