○永平寺町立在宅訪問診療所使用料及び手数料条例
平成31年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、永平寺町立在宅訪問診療所の設置及び管理に関する条例(平成31年永平寺町条例第8号)に規定する診療所を利用する場合の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の徴収)
第2条 診療所において診療を受ける者、検査又は証明書の交付を受けようとする者は、この条例の定めるところにより使用料等を納付しなければならない。
(使用料等の額)
第3条 保険診療に係る料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等の社会保険各法の適用を受ける者については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)等、当該法律の定める方法により算定した額とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については、前号の規定にかかわらず、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額とする。
(2) 介護保険法(平成6年法律第123号)の適用を受ける者については、介護保険法に基づく費用の額の算定規定に基づき算定した額とする。
(3) 前3号の規定にかかわらず、法令の規定によって診療を受ける者及び国、地方公共団体、健康保険組合等と契約のある者に係る使用料等は、当該法令又は契約の定めるところによる。
(使用料等の減免)
第4条 町長は、特別な事情があると認めたときは、前条の使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第5条 既納の使用料等は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の納入)
第6条 使用料等は、診療を受け、又は診療所を利用した都度納付しなければならない。ただし、訪問診療等に係る使用料等については、町が指定した期日までに町が指定した方法により納付するものとする。
2 前項の使用料等は、町の収入とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
種類 種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
使用料 | 訪問診療等自動車使用料 | 1回につき | 300円 |
健康診断料 | 1件につき | 町長が定める | |
予防接種料 | 1回につき | 町長が定める | |
死体検案処置料 | 死体検案料 | 1体につき | 11,000円 |
診断書料等 | 普通診断書 | 1通につき | 2,000円 |
特殊診断書 | 1通につき | 4,000円 | |
死亡診断書 | 1通につき | 3,000円 | |
死体検案書 | 1通につき | 5,000円 | |
その他診断書 | 1通につき | 4,000円 | |
一般証明書 | 1通につき | 1,500円 | |
特殊証明書 | 1通につき | 3,000円 |
備考 消費税等相当額を別途加算する。