○永平寺町地域未来投資促進事業補助金交付要綱

平成31年1月16日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町地域未来投資促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 町長は、補助事業者が行う補助事業の実施に必要な経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)(以下「地域未来投資促進法」という。)第2条に基づく福井県嶺北地域基本計画(以下「基本計画」という。)における永平寺町内の促進区域内で事業を実施する者で地域未来投資促進法第13条に定める地域経済牽引事業の実施に必要な経費の一部を補助することで、高い付加価値及び経済的効果が創出され、町内産業及び地域の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、前条の目的及び次の各号に該当するものとする。ただし、同一の補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内において1回を限度とする。

(1) 地域未来投資促進法第13条に定める、主務大臣の承認を得た基本計画に適合する地域経済牽引事業計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)について、福井県知事の承認を受けた者。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定に該当しないこと。

(3) その他事業内容や財務能力から、本事業の履行に支障がなく、地域の成長発展が遂行されると町長が認めるもの。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は基本計画の要件を満たす先進的、先駆的な取り組みで、準備段階又は着手済みの事業とする。

2 他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合にあっては、他の制度の対象となる経費については本事業の補助対象から除く。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけられた自主的・主体的で先導的な事業の実施に要する別表に掲げる経費とする。ただし、各大項目ごと1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 申請時直近の決算書の写し

(4) 地域経済牽引事業計画承認通知書の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の交付決定を認めるにあたり、条件を付すことができるものとする。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合又は事業計画の軽微な変更である場合については、町長と協議してその指示に従うものとする。

4 町長は前項の変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は補助事業が終了したときは、事業完了後すみやかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 補助対象経費の支出を証する書類

(4) 補助対象事業の実施状況を証する書類及び写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(様式第10号)により町長に補助金の請求を行うものとする。

(交付決定の取消等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消し、又は変更することができる。

(1) この要綱及び交付規則に違反したとき

(2) この補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) その他この補助事業の施行について、不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消し、又は交付決定の変更を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

交付の対象となる経費区分

大項目

小項目

説明

1 賃金

賃金

補助事業に直接従事する従業者(パート、アルバイトを含む。補助事業の実施のために必要となる交付決定日より前に雇用した者を含む。)の直接作業時間に係る給与、賞与、各種手当等の人件費

2 報償費

謝礼金

外部専門家等に対する謝礼金等に係る経費

※謝礼金等の支払上限額は、国等の基準による

3 旅費

旅費

補助事業者の出張や、講師等の招聘の旅費(鉄道運賃、宿泊料等)に係る経費

※必要最小限の運賃等であると認められること

4 需用費

消耗品費

事業実施に必要な消耗品等の購入に係る経費(備品に該当するものは対象外)

印刷製本費

事業で使用するパンフレットやリーフレット類、調査結果や事業成果の報告書等の印刷製本に係る経費

5 役務費

通信運搬費

事業実施に必要な郵便料、運送代、電話通信等に係る経費

広告宣伝料

テレビ、ラジオ、新聞、案内看板、のぼり等、周知を主たる目的としたホームページ制作等に係る経費

手数料

特許出願関連費用、各種手続き等に要する経費

6 委託料

委託費

事業の実施に必要な計画、設計、調査、開発、分析、検査等の業務の一部を、第三者に請負又は委託するために要する経費

7 工事請負費

工事請負費

事業の実施に必要な建物や施設の建設工事に係る経費

8 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料

事業実施に必要な物品等のリース・レンタルに係る経費や会場、著作物等の使用等に係る経費

9 原材料費

原材料費

事業で提供予定のサービス又は販売を予定している製品の開発に必要な試作品に係る原材料費の購入に要した経費

10 その他経費


上記以外、事業を効率的かつ効果的に執行するために必要な経費で町長が認めるもの

【備考】

次に掲げるものに該当する場合は対象経費から除く

・事業提案にかかった経費

・事業の目的外の用途に係る経費

・資産形成に係る経費

・備品購入費

・支出根拠が不明確、会計処理・使途が不適切な経費

・交際費(贈呈経費、懇親会費等)

・食糧費(製品等の開発に必要な試作品など以外の食事、茶菓子、飲料、食材料等)

・既に国等により別途補助金等の経費が支給されている、あるいは支給が予定されている経費

・事業の実施期間外に要した経費

・他の事業と明確な区分が困難な経費

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

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永平寺町地域未来投資促進事業補助金交付要綱

平成31年1月16日 告示第8号

(平成31年4月1日施行)