○永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第12条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第18条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用単純労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。(会計年度任用単純労務職員として任用される者を除く。)

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。(会計年度任用単純労務職員として任用される者を除く。)

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(号給)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第10条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(給料の支給)

第6条 永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第7条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(在宅勤務等手当)

第7条の2 給与条例第9条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第7条の3 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(超過勤務手当)

第8条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第13条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第13条第4項

勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(端数処理)

第9条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前条において準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第10条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第16条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第10条の2 給与条例第19条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、時間額によるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が永平寺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年永平寺町条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第13条の2 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬については、フルタイム会計年度任用職員の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(超過勤務に係る報酬)

第14条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(報酬の端数処理)

第15条 第18条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第16条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第16条の2 給与条例第19条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第18条 第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第13条第1項の規定により計算して得た額とする。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、永平寺町一般職の職員の旅費支給に関する条例(平成18年永平寺町条例第45号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第21条 給与条例第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第22条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第23条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第24条 会計年度任用単純労務職員の給与の種類及び基準は、会計年度任用職員についてこの条例に定める給与の種類及び基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮して別に定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び附則第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月3日から適用する。

(令和4年11月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項から第4項までにおいて「一般職給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の給与条例(第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び第4項において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払い)

4 改正後の一般職給与条例、改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の永平寺町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月30日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定(永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項から附則第4項までにおいて「一般職給与条例」という。)第18条第2項及び第19条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職給与条例(附則第4項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び附則第4項において「会計年度任用職員給与条例」という。)による改正後の会計年度任用職員給与条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職給与条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

単位:円

職種

号給

給料月額

一般行政職(他の職種の適用を受けないものを含む。以下同じ)

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第15号
令和3年3月15日 条例第3号
令和4年11月30日 条例第18号
令和5年11月30日 条例第20号
令和6年3月21日 条例第2号