○永平寺町幼児園給食費徴収要綱

令和元年9月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町幼児園の給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児園児 永平寺町幼児園条例(平成18年永平寺町条例第98号)第2条に規定する幼児園に入所している園児

(4) 一時預かり保育 永平寺町一時預かり事業実施要綱(平成18年永平寺町告示第16号)第4条に規定する一時預かり保育

(給食の実施回数)

第3条 幼児園の給食の実施回数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、当該実施回数を変更することができる。

(1) 通常保育 240回以内

(2) 常時預かり保育(土曜日を除く。) 240回以内

(給食費の額)

第4条 幼児園の3歳児~5歳児の給食費の額は、1食あたり310円とする。

2 幼児園時の0歳児~2歳児の給食費の額は、1食あたり310円とする。

3 幼児園等の教職員等の給食費は、1食あたり310円とする。

(給食費の徴収)

第5条 幼児園児の給食費の徴収は、3歳以上の幼児園児において幼児園児に提供している副食の材料費として提供を受けている当該幼児園児の保護者(以下「保護者」という。)から、次の各号に掲げる額を徴収する。ただし、一時預かりで長期休業中の場合には、その利用日数に応じて前条に定める1食あたりの単価を乗じた額を加算して徴収するものとする。

(1) 通常保育 月額4,500円

(2) 常時預かり保育 月額 5,000円

2 幼児園の職員等の給食費は、月額6,200円を徴収する。

(欠食等の精算)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の給食費の月額は、当該各号に定める額とする。

(1) 幼児園児が年度の中途において入園、退園、休園又は転園した場合の給食費については、1食あたりの225円の額により精算した額

(2) 幼児園児が次のいずれかに該当する場合で、保護者から給食の提供を受けない旨の申し出があった場合は、1食あたり225円の額により精算した額。

 継続して5日以上給食を受けない場合

 定期的な心身の治療等のため給食を受けない場合

2 前項第2号による欠食は、欠食する日の3日前((土)(日)(祝)を除く。)までに登園している欠食届け(様式第1号)を園に提出しなければならない。ただし、天災・地変・疫病等、その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 第1項における欠食の精算は月単位で行うものとし、精算額の10円未満は切り上げるものとする。

(免除)

第7条 子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てを支援するため、町長は幼児園の給食費の一部又は全額を免除することができる。

2 前項に規定する免除の額は、別表に掲げる額とする。ただし、第2条第1項第4号に規定する一時預かり保育に係る給食費は免除しない。

(免除申請等)

第8条 前条に規定する免除を受けようとする保護者は、4月及び9月に永平寺町立幼児園給食費免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長が免除を決定した場合は、永平寺町幼児園等給食費免除決定通知書(様式第3号)により保護者に通知する。

3 前項により免除の決定を受けた保護者は、世帯の状況等に変更を生じたときは、速やかに永平寺町幼児園等給食費免除変更届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の変更届書により、免除の要件に該当しなくなった場合は、町長は永平寺町幼児園給食費免除取消決定通知書(様式第5号)により、保護者に通知する。

(報告)

第9条 園長は、当該月分の給食の提供数の実績を、翌月の15日までに町長に報告しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月2日告示第63号)

この告示は、令和2年3月2日から施行する。

(令和4年6月22日告示第80号)

1 この告示は、令和4年6月22日から施行する。

2 この告示による、改正後の永平寺町幼児園給食費徴収要綱第4条第1項及び第2項の規定は令和4年4月1日から、第5条第2項の規定は令和4年5月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第73号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月24日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の永平寺町幼児園給食費徴収要綱の規定は令和5年7月1日から適用する。

別表(第7条関係)

各月初日において保護者の属する世帯の階層区分

免除月額(単位:円)

階層区分

定義

第1子

第2子

第3子以降

1

生活保護世帯

4,500

(5,000)

4,500

(5,000)

4,500

(5,000)

2

1の階層を除き、市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。)又は養育里親等

4,500

(5,000)

4,500

(5,000)

4,500

(5,000)

3

1の階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

4,500

(5,000)

4,050

(5,000)

4,500

(5,000)

4―1

48,600円以上57,700円未満

4,500

(5,000)

4,500

(5,000)

4,500

(5,000)

4―2

57,700円以上77,101円未満

0

0

4,500

(5,000)




母子世帯等

4,500

(5,000)

4,500

(5,000)

4,500

(5,000)

4―3

77,101円以上97,000円未満

0

0

4,500

(5,000)

5

97,000円以上169,000円未満

0

0

4,500

(5,000)

6

169,000円以上301,000円未満

0

0

4,500

(5,000)

7

301,000円以上

0

0

4,500

(5,000)

備考

1 この表において上段の額は、第5条第1項第1号に規定する額とし、( )の額は、同項第2号に規定する額とする。

2 この表における「母子世帯等」とは、永平寺町幼児園条例施行規則別表第1(第7条関係)の(1)~(3)に定める世帯をいう。

様式 略

永平寺町幼児園給食費徴収要綱

令和元年9月27日 告示第20号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 子育て支援課
沿革情報
令和元年9月27日 告示第20号
令和2年3月2日 告示第63号
令和4年6月22日 告示第80号
令和5年4月1日 告示第73号
令和5年8月24日 告示第123号