○永平寺町幼稚園預かり保育事業実施要綱
令和元年9月27日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、永平寺町幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間外に、幼稚園の管理下において保護者が預かり保育を希望する児童を当該施設で預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、児童の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(対象児童)
第2条 預かり保育の利用(以下「利用」という。)の対象とする児童は、預かり保育を実施する園(以下「実施園」という。)に在園する児童とする。
(利用定員)
第3条 各実施園の利用定員は、次のとおりとする。
吉野幼稚園 60人
(実施日)
第4条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、永平寺町幼稚園条例施行規則(平成18年永平寺町教育委員会規則第12号)以下「施行規則」という。)第7条第2項第2号から第4号に規定する日は実施しない。
(預かり保育の時間)
第5条 預かり保育の保育時間は、午後2時から午後4時まで又は午後2時から午後6時までのどちらかで、保護者の希望する時間とする。
(実施方法)
第6条 園長は、預かり保育の実施にあたっては、保育する児童のために適切な条件を整備するものとし、幼児教育に支障がないよう配慮しなければならない。
2 教育委員会は、預かり保育実施のため、預かり保育を担当する職員を実施園に配置するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、園長の管理下において、預かり保育を担当する職員以外の職員が預かり保育を実施することができる。
(利用の申込み)
第7条 利用を希望する保護者は、園長が定める期間内に施行規則第6条の規定する教育・保育給付認定申請書兼入園申込書をもって行う。
(利用の決定等)
第8条 園長は、前条各項の規定による申込みを受け、利用を承諾するときは、速やかに利用について決定し、利用の申込みをした者(以下「申込者」という。)に文書又は確実な方法で通知するものとする。
(利用料)
第9条 預かり保育の利用料は、施行規則別表第1による各階層において徴収基準額が0円の児童については、預かり保育の利用料も0円とする。ただし、午後4時までの預かり保育の児童が、午後6時まで延長した場合には、幼児園施行規則別表第1の規定を準用する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、預かり保育に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第160号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。