○永平寺町空家等対策計画策定委員会設置要綱
令和元年7月4日
告示第2号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項の規定に基づき、本町における空家等対策に関する基本的な方針(以下「空家等対策計画」という。)を策定するにあたり、永平寺町空家等対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、空家等対策計画の策定に関する事項について、広範若しくは専門的な見地から検討及びとりまとめを行い、町長に提案する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるもので組織する。
(1) 学識経験者
(2) 副町長
(3) 防災安全課長
(4) えい住支援課長
(5) その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条による委嘱又は任命の日から空家等対策計画策定の完了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、えい住支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は令和元年7月8日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。