○永平寺町附属機関設置条例
令和元年12月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による町の附属機関の設置に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の附属機関)
第2条 町長の附属機関として、次のものを置く。
附属機関の名称 | 担任する事務 |
永平寺町入札監視委員会 | 入札及び契約の過程並びに契約の内容についての審議に関する事務 |
永平寺町地域公共交通会議 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項についての審議等に関する事務 |
永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会 | 永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項についての調査審議に関する事務 |
永平寺町職員退職手当審査会 | 町長の諮問に応じ、職員の退職手当の支給制限等の処分に係る懲戒免職等処分を受けるべき行為その他退職手当の支給制限等の処分に関する必要な事項についての調査及び審議に関する事務 |
(教育委員会の附属機関)
第3条 教育委員会の附属機関として、次のものを置く。
附属機関の名称 | 担任する事務 |
永平寺町心身障害児就学指導委員会 | 心身障害児の就学に関する重要事項の調査及び審査に関する事務 |
永平寺町結核対策委員会 | 小学校及び中学校における結核対策の管理方針を検討し、当該結核対策を適正かつ円滑に実施するために必要な事項の調査審議に関する事務 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。