○永平寺町附属機関設置条例

令和元年12月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による町の附属機関の設置に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 附属機関として、次のものを常に置く。

附属機関の名称

担任する事務

介護保険運営協議会

法律の規定による介護保険事業計画の策定又は変更、介護保険条例及びその他諸規程の制定改廃、介護保険に関する趣旨の普及、宣伝及びその方法並びに施策の実施状況の調査、介護保険特別会計保険事業勘定、永平寺町介護認定審査会勘定並びに介護サービス事業勘定の予算編成及び執行、介護問題並びに介護サービス提供機関及び被保険者及び第1号被保険者保険料の料率並びに徴収及び減免並びに保険福祉事業等に関する事務

老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置の要否及び入所継続の要否について判断に関する事務

在宅医療介護連携推進協議会

在宅医療・介護の実施把握、連携への課題抽出と解決策検討及び地域の医療と介護関係者の研修等に関する事務

健康づくり推進協議会

各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導及び食生活改善等地区の衛生組織育成並びに健康づくりの知識の普及等に関する事務

入札監視委員会

入札及び契約の過程並びに契約の内容についての審議に関する事務

安心安全まちづくり協議会

防犯意識の高揚及び啓発活動、町民等の自主的防犯活動の推進及び町域における犯罪防止に配慮した環境整備並びに関係団体との連携及び情報交換に関する事務

指定管理者評価委員会

指定管理者が行う公の施設の管理運営業務の評価及び指定管理者及び施設所管課に対する指導、助言を行うこと並びにその他指定管理制度に関する事項への助言を行うことに関する事務

まちひとしごと創生総合戦略検証委員会

まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項についての調査審議に関する事務

地域公共交通会議

道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項についての審議等に関する事務

景観審議会

良好な景観の形成に必要な事項についての調査及び審議に関する事務

心身障がい児就学支援委員会

心身障がい児の就学に関する重要事項の調査及び審査に関する事務

男女共同参画推進委員会

永平寺町男女共同参画計画の推進に関する協議・助言及び普及啓発及び男女共同参画に関する調査及び研究並びにその他男女共同参画施策の推進のために必要な事項に関する事務

食育地産地消推進委員会

食育及び地産地消を推進するための方針検討及び実施、食育及び地産地消に関する調査及び研究、食育及び地産地消に係る施策推進への協力・普及啓発に関する事務

2 附属機関として、必要に応じて次のものを置く。

附属機関の名称

担任する事務

予防接種健康被害等調査委員会

永平寺町が実施した予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種により発生した健康被害等について、その原因責任の所在を明らかにすること及び補償等の諸措置内容などについての審議等に関する事務

地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画の策定に関する調査、研究及び計画案の策定等に関する事務

障害者基本計画等策定委員会

計画案の策定及びその他計画案の策定に関して必要なことに関する事務

高齢者福祉計画・介護保険計画策定委員会

介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定による老人福祉計画の策定又は変更及び町の介護保険及び老人福祉に関する施策の実施状況の調査その他介護保険及び老人福祉に関する施策の重要事項に関する事務

保健計画策定委員会

計画案の策定及びその他計画案の策定に関して必要なことに関する事務

職員退職手当審査会

町長の諮問に応じ、職員の退職手当の支給制限等の処分に係る懲戒免職等処分を受けるべき行為その他退職手当の支給制限等の処分に関する必要な事項についての調査及び審議に関する事務

交通安全委員会

交通事故の防止対策、安全意識の高揚に関する事項を調査審議すること及び交通安全に関する総合的施策と適切な実施を期するため関係行政機関・関係団体との連絡調整を図ることに関する事務

指定管理者選定委員会

公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成21年永平寺町条例第19号)第4条に規定する候補者の選定、公募によらない方法による候補者の選定及びその他指定管理者に係る重要事項に関する事務

振興計画審議会

永平寺町振興計画に関する事項について審議に関する事務

結核対策委員会

小学校及び中学校における結核対策の管理方針を検討し、当該結核対策を適正かつ円滑に実施するために必要な事項の調査審議に関する事務

企業版ふるさと納税活用支援事業認定審査会

永平寺町企業版ふるさと納税活用支援事業の補助対象事業を実施する者から提出があった永平寺町企業版ふるさと納税活用支援事業認定申請書の審査に関する事務

永平寺町チャレンジ企業支援事業審査委員会

永平寺町チャレンジ企業支援事業の事業認定及び変更申請の適否に関する事務

(類型化による附属機関)

第3条 前条のほか、次の各号に掲げる類型化による附属機関を置く。

(1) 計画の策定等

ただし、総合振興計画、都市計画等町の基本となる計画を除く。

(2) 受託者の選定

プロポーザル方式により業者を選定する場合の選定委員会等

(3) 本町財産の使用者等の選定

使用していない公共施設を民間に賃貸する際の賃借人の選定委員会等

(4) 補助金、助成金等の交付対象者の選定

(5) 適格者、適任者等の選考

(6) 作品、実演等の選考

2 類型化による附属機関については、町長等執行機関が行政執行上の必要に応じて随時設置することができる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町附属機関設置条例

令和元年12月18日 条例第13号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月18日 条例第13号
令和3年6月17日 条例第20号
令和5年12月14日 条例第33号