○福井地区保護司会吉田支部運営費補助金交付要綱
令和元年10月7日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町が交付する福井地区保護司会吉田支部運営費補助金(以下「補助金」という。)については、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 補助金は、福井地区保護司会吉田支部(以下「支部」という。)が行う更生保護活動事業に係る経費の一部を町が補助し、もって支部の健全な運営に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 運営費として会議費、印刷製本費、通信費、消耗品費その他事務に要する経費
(2) 事業費として会報の発行、啓発活動、会員研修の開催に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において町長が定める。
附則
この告示は、令和元年11月1日から施行する。