○永平寺町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年1月15日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第11条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第12条―第16条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年永平寺町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(給料の支給)
第7条 条例第6条において準用する永平寺町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年永平寺町条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(超過勤務手当の割合等)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間、同条第4項の規則で定めるもの及び同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第10条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第13条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
2 条例第16条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例16条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、条例第14条に規定する超過勤務に係る報酬の額とする。
(勤勉手当)
第13条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第16条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第14条 条例第17条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(超過勤務に係る報酬の支給)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第17条 通勤距離(通勤を徒歩によるものとした場合の一般に利用し得る最短経路の路程をいう。)が片道2キロメートル以上である職員(徒歩で通勤する者を除く。)には、通勤した日1日につき別表第2に掲げる額を通勤費用相当分として費用弁償する。ただし、交通機関を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員については、その実費相当額を支給する。
2 通勤に係る費用弁償は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の日前日において、任用等規則第6条の規定により報酬をうけていた一般職非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に限り、その者の基準となる給料又は報酬が前年度に支給された基準となった賃金を下回る場合は、第3条の規定にかかわらず、その相当する額とする。
4 この規則の施行の日前年度において、任用等規則第14条の規定により特別報酬を受けていた一般職非常勤職員で、引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に限り、その者の前年度の在職期間は期末手当を決定するための在職期間に含めるものとする。
5 この規則の施行の日前年度において、永平寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第4条及び第13条の規定により給料及び報酬を受けていた会計年度任用職員で、引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に限り、その者の前年度の在職期間は勤勉手当を決定するための在職期間に含めるものとする。
附則(令和2年9月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第8条の2を加える規定は、公布の日から施行し、令和2年4月3日から適用する。
附則(令和3年11月10日規則第27号)
この規則は、令和3年11月12日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(在職者の号給等の調整)
2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則による改正後の永平寺町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日後における基準月額について準用する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 号給 | 上限 |
一般行政事務補助員 | 学歴免許等問わず | 5 | 21 |
選挙事務補助員 | 学歴免許等問わず | 5 | 5 |
建築職 | 有資格者(建築士2級以上)かつ設計・工事監理・施工管理等の実務経験を3年以上有する者 | 37 | 41 |
図書館副館長 | 学歴免許問わず | 29 | 29 |
図書館事務補助員 | 学歴免許等問わず | 5 | 21 |
公民館主事 | 学歴免許等問わず | 5 | 21 |
社会教育指導員 | 学歴免許等問わず | 5 | 21 |
文化財調査員 | 無資格者又は実務経験を有しない者 | 5 | 21 |
有資格者(学芸員)かつ実務経験を有する者 | 37 | 41 | |
保育士・教諭 | 有資格者 (保育士資格又は幼稚園教諭免許) | 17 | 29 |
保育支援員 | 有資格者(子育て支援員) | 13 | 17 |
保育補助員 | 学歴免許等問わず | 5 | 5 |
児童厚生員 | 有資格者(児童厚生2級指導員) | 9 | 17 |
児童厚生員補助員 | 学歴免許等問わず | 5 | 5 |
子育て支援センター指導員 | 有資格者 (保育士資格又は幼稚園教諭免許) | 13 | 25 |
児童クラブ指導員 | 無資格者 | 5 | 5 |
有資格者 (放課後児童支援員認定資格2級) | 10 | 10 | |
栄養士 | 有資格者(栄養士) | 13 | 25 |
看護師 | 有資格者(看護師) | 13 | 25 |
有資格者(看護師 幼児園・幼稚園勤務に限る) | 17 | 29 | |
保健師 | 有資格者(保健師) | 21 | 25 |
家庭相談員 | 有資格者(児童福祉司等) | 13 | 25 |
有資格者(児童福祉司等)かつ実務経験を有する者 | 25 | ||
学校教育支援員(小学校) | 学歴免許等問わず | 5 | 13 |
学校教員支援員(中学校) | 有資格者(教員免許) | 13 | 21 |
学校運営支援員 | 学歴免許等問わず | 1 | 1 |
複式学級支援員 | 有資格者(教員免許) | 13 | 21 |
複式学級解消講師 | 有資格者 (教員免許小学校1種又は2種) | 37 | 37 |
公民館長 | 学歴免許等問わず | 1 | 1 |
ふるさと学習館管理人 | 学歴免許等問わず | 1 | 1 |
埋蔵文化財整理補助員 | 学歴免許等問わず | 1 | 1 |
農村整備推進員 | 学歴免許等問わず | 1 | 1 |
地籍調査員 | 有資格者(地籍調査管理技術者、土地家屋調査士、土地改良換地士及び土地区画整理士) | 37 | 41 |
地域おこし協力隊の隊員 | 学歴免許等問わず | 41 | 41 |
別表第2(第17条関係)
通勤距離 | 支給額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 90円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 330円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 470円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 610円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 750円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 890円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,020円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,160円 |
45キロメートル以上 | 1,240円 |
別表第3(附則第2項関係)
在職年数 | 経験年数 |
36ケ月以上72ケ月未満 | 1年 |
72ケ月以上 | 2年 |
別表第4(第18条関係)
職種 | 単位 | 金額 |
部活動指導員 | 時間額 | 1,600円以内 |