○永平寺町交通指導員設置要綱

令和2年3月9日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町交通安全の保持を図るため、交通指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導員の定数及び委嘱)

第2条 指導員の定数は、30人以内とする。

2 指導員は、町民の中から町長が適格者を選んで委嘱する。

(報償)

第3条 指導員には、予算の定めるところにより、報償を支給する。

(指導員の任務)

第4条 指導員は、次の任務に当たる。

(1) 交通事故防止のため調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成及び広報宣伝に関する事項

(3) 交通安全施設の設置及び危険箇所の改善に関する事項

(4) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

永平寺町交通指導員設置要綱

令和2年3月9日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 防災安全課
沿革情報
令和2年3月9日 告示第14号