○永平寺町交通指導員設置要綱
令和2年3月9日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町交通安全の保持を図るため、交通指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員の定数及び委嘱)
第2条 指導員の定数は、30人以内とする。
2 指導員は、町民の中から町長が適格者を選んで委嘱する。
(報償)
第3条 指導員には、予算の定めるところにより、報償を支給する。
(指導員の任務)
第4条 指導員は、次の任務に当たる。
(1) 交通事故防止のため調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導育成及び広報宣伝に関する事項
(3) 交通安全施設の設置及び危険箇所の改善に関する事項
(4) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。