○永平寺町保育の提供に係る教育・保育給付認定等事務取扱要綱

令和2年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく保育の提供に係る教育・保育給付認定の事務及び特定教育・保育施設等への入所の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(保育必要量の区分)

第3条 法第20条第3項の規定により町が認定する保育必要量は、次の各号に掲げる保育を必要とする事由に応じ、当該各号に定める区分とする。ただし、1月当たり平均275時間までの保育の利用(以下「保育標準時間」という。)の認定を受けることができる場合であって、教育・保育給付認定保護者が1月当たり平均200時間までの保育の利用(以下「保育短時間」という。)を希望するときは、この限りでない。

(1) 施行規則第1条の5第1号に掲げる事由 1月当たり就労時間が48時間以上120時間未満の場合にあっては保育短時間、120時間以上の場合にあっては保育標準時間

(2) 施行規則第1条の5第3号に掲げる事由 疾病若しくは負傷又は障害の状態に応じて町長が適当と認める区分

(3) 施行規則第1条の5第4号に掲げる事由 介護又は看護の状況に応じて町長が適当と認める区分

(4) 施行規則第1条の5第6号に掲げる事由 保育短時間

(5) 施行規則第1条の5第7号に掲げる事由 就学又は職業訓練等の状態を勘案し、町長が適当と認める区分

(6) 施行規則第1条の5第9号に掲げる事由 保育短時間

(7) 永平寺町子ども・子育て支援法等施行細則(令和元年永平寺町規則第7号。以下「施行細則」という。)第2条第2項第2号に掲げる事由 保育短時間

(8) 施行細則第2条第2項第3号に掲げる事由 町長が認める状態に応じて町長が適当と認める区分

2 前項第1号に規定する保育短時間区分に該当する場合において、町長が必要と認めるときは、保育標準時間の区分の認定を行うことができる。また、同号に規定する保育標準時間の区分に該当する場合において、町長が必要と認めるときは、保育短時間の区分の認定を行うことができる。

3 第1項第4号又は第6号に該当する場合において、家庭状況等を勘案して町長が必要と認めるときは、保育標準時間の区分の認定を行うことができる。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 町長が法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が施行規則第1条の5第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の教育・保育給付認定を行う場合は、当該小学校就学前子どもの保護者の出産予定日の6週前の日を効力発生日として認定を行うものとする。

2 施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は、60日とする。

3 施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、効力発生日から育児休業が終了する日までの期間とする。

4 町長が法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が施行細則第2条第2項第1号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の教育・保育給付認定を行う場合における施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間については、同条第2号及び第8号の規定を準用する。

5 町長が法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が施行細則第2条第2項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の教育・保育給付認定を行う場合における施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、効力発生日から家庭において保育する小学校就学前子どもが満1歳に達する日が属する年度の末日までの期間とする。

6 町長が法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が施行細則第2条第2項第3号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の教育・保育給付認定を行う場合における施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、町長が必要と認める期間とする。

(保育の利用調整)

第5条 保育の利用の調整は、保育を必要とする事由に対応する保育の利用調整に係る基準点数表(別表)により、当該基準点数の高い世帯に属する子どもから順に保育の提供を行うものとする。

2 町長は、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、当該世帯に属する教育・保育給付認定子どもに優先的に保育の提供を行うことができる。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって、現に同条第3項に規定する児童を扶養しているものの世帯であるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保護者の世帯のうち、保護者の就労による自立支援につながることが見込まれる世帯であるとき。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯であるとき。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行うおそれがある場合又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護用に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力のおそれがある場合その他社会的擁護が必要な世帯であるとき。

(5) 世帯に属する教育・保育給付認定子どもに障がいがあるとき。

(6) 保護者が育児休業を取得し、復職時に利用の申込みをしている世帯であるとき。

(7) 教育・保育給付認定子どもが兄弟姉妹(多胎児を含む)と同一の教育・保育施設等の利用を希望している世帯であるとき。

(8) その他町長が認める世帯であるとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示は、施行日以後に教育・保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定等事務の取扱いについて適用する。

(令和4年10月1日告示第125号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月15日告示第135号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 基本点数表


事由

細目

点数

1

就労

就労(内職を除く。)

月実働150時間以上就労している。

11

月実働140時間以上150時間未満就労している。

10

月実働120時間以上140時間未満就労している。

9

月実働80時間以上120時間未満就労している。

8

月実働48時間以上80時間未満就労している。

7

内職

月実働120時間以上就労している。

7

月実働80時間以上120時間未満就労している。

6

月実働48時間以上80時間未満就労している。

5

2

妊娠・出産

母が出産予定日の6週間前から産後8週間までの期間にあり、出産の準備又は休養を要する。

8

3

保護者の疾病・障がい

疾病

入院又は入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能である。

10

通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難である。

7

上記以外で、疾病等により保育が困難である。

5

障がい

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級又は療育手帳A1・A2の交付を受けている。

9

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級又は療育手帳B1・B2の交付を受けている。

7

上記以外で、障害者手帳等の交付を受けており、保育が困難である。

5

4

親族の介護・看護

常時介護又は看護が必要である。

9

入院、通院又は通所の付添い等、定期的な介護・看護が必要である。

7

上記以外で、身の回りの支援を必要とする。

5

5

災害・復旧

震災、風水害、火災その他の災害により復旧に当たっている。

11

6

求職活動

求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っている。

3

7

就学

職業訓練や専門学校、大学等に月120時間以上通学しているなど、これに相当する程度日中保育が困難なことが常態。

8

上記以外で、職業訓練や専門学校、大学等に通学している。

5

8

虐待・DV

保育が必要な状態であると認められる場合

9

育児

育児休業を取得して1歳になるまでの子ども(入所に係る子どもを除く。)を保育している。

6

上記以外で、1歳になるまでの子ども(入所に係る子どもを除く。)を保育している。

5

10

その他

その他特に保育を要すると認められる状態である。

備考

1 入園時点で育児短時間勤務をしている場合は、育児短時間勤務による勤務時間を月実働時間とする。

2 「※」については、20点を上限として子ども及び世帯の状況に応じて別途判断する。

(2) 調整点数表

項目

細目

点数

世帯の状況

ひとり親家庭(離婚調停中に係る各種証明書を提出した場合も含む。)

3

生活保護世帯のうち、就労による自立支援につながることが見込まれる世帯

2

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

1

虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合

子どもの状況

子どもが障がいを有する場合

前年度に永平寺町内の園に入園している進級児である場合(転園を含む。)

6

就労

育児休業取得し、復職時に利用の申込みをする場合

1

兄弟姉妹の状況

兄弟姉妹が保育を理由に入所している施設に申込みをする場合(転園を含む。)

6

同日出生の兄弟姉妹が同時に申込みをする場合

2

兄弟姉妹が同時に申込みをする場合

2

その他

その他優先利用させる必要性が認められる場合

備考 「※」については、子ども及び世帯の状況に応じて1点から3点までの範囲内で個別に調整を行う。

(3) 同一点数時の調整点数表

項目

細目

点数

世帯の状況

65歳未満の保育可能な同居の祖父母がいる場合

(健康状態が良好でないが保育可能な場合を含む。)

(世帯分離していても住所が同一であれば同居とみなす。)

-3

障がい

認定の事由が保護者の障がい以外で、父母に障がいがあり、その等級が1・2級又はA級である場合

2

認定の事由が保護者の障がい以外で、父母に障がいがあり、上記に該当しない場合

1

就労

就労を事由とする場合で、内定の状態である場合

-1

居住地

県外に単身赴任の場合

1

子どもが就学予定の小学校区域内の施設に申込みをしており、保護者の住所地がその校区内である場合

2

その他

その他優先利用させる必要性が認められる場合

備考 「※」については、子ども及び世帯の状況に応じて1点から3点までの範囲内で個別に調整を行う。

永平寺町保育の提供に係る教育・保育給付認定等事務取扱要綱

令和2年4月1日 告示第25号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 子育て支援課
沿革情報
令和2年4月1日 告示第25号
令和4年10月1日 告示第125号
令和5年9月15日 告示第135号