○永平寺町ひとり親家庭等高校生通学定期代助成事業実施要綱

平成30年7月13日

告示第85号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり親家庭等の児童が通学のための鉄道及び路線バスの定期券を購入した場合にその一部を助成することにより、ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するとともに、児童の健全な育成と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部又は高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)に就学している満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(対象者)

第3条 助成対象者は、永平寺町に住所を有する第2条に規定する児童の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者を除く。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当受給者。ただし所得制限により手当が全部停止となっている者を除く。

(2) 永平寺町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年永平寺町条例第101号)に規定する医療費の助成対象者。ただし所得制限により助成が支給停止となっている者を除く。

(3) (1)(2)以外の住民税非課税世帯に属する者

(対象経費)

第4条 助成対象となる経費は、第2条に規定する児童が現に自宅から通学するための鉄道及び路線バスの定期券購入費用とする。ただし、助成額の上限は、児童1人につき1月あたり10,000円とする。なお、えちぜん鉄道電車利用促進助成金交付要綱(平成18年永平寺町告示第36号)第3条による助成金を受けている場合は、その助成金の額を含む。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、ひとり親家庭等高校生通学定期代助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 定期券の写し

(2) 児童扶養手当証書の写し(第3条第1号に該当する場合に限る。)

(3) 永平寺町母子家庭等医療費受給者証の写し(第3条第2号に該当する場合に限る。)

(4) 所得・課税証明書(第3条第3号に該当する場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が公簿その他必要な方法により町長が調査することに同意し、町長が確認できる書類は、添付を要しないものとする。

3 申請は、定期券の有効期間内から定期券利用期間満了日の属する年度の翌年度の4月30日までの間に行わなければならないものとする。ただし、町長が天災、疾病その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは当該申請に係る助成の額を決定し、申請者に通知(様式第2号)のうえ、助成金を支給するものとする。

(助成金の支給)

第7条 助成金は、支給要件に該当する事由が生じた日の属する月から支給し、支給要件に該当しなくなった日の属する月で終わるものとする。

(資格喪失の届出)

第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を失ったときは、町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、定期代の助成を受けたと認めたときは、既に支給した助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月13日から施行し、平成30年4月1日から適用とする。

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永平寺町ひとり親家庭等高校生通学定期代助成事業実施要綱

平成30年7月13日 告示第85号

(平成30年7月13日施行)