○路線バス通学定期券補助金交付要綱

平成28年12月28日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京福バス株式会社「路線バス」の利用促進を図るため、永平寺町内を経由する路線バスを利用する通学者に対し、乗車補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより利用者の増加を図るとともに、永平寺町への定住促進に寄与することを目的とする。補助金の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める、小中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 永平寺町に住民登録がある者

(2) 永平寺町から学校等に通学する者

(3) 永平寺町内を経由する路線バスを利用する者

(助成金額)

第4条 補助金の額は、通学定期券購入費の20パーセント相当額とする。ただし、10円未満の端数は切り上げるものとする。

(交付申請)

第5条 補助を受けようとする者は、通学定期券購入時に以下に掲げる書類を提示し、路線バス通学定期券補助金交付申請書(別記様式。以下「補助金交付申請書」という。)を京福バス株式会社を経由し町長に提出するものとする。

(1) 在学していることが分かる書類(学生証、在学証明書、合格通知書等)

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 京福バス株式会社は、前項の補助金交付申請書を受理したときは直ちにその内容を審査し、適当と認めた場合は、通学定期券定価の20パーセント引きで販売し、後ほど京福バス株式会社が作成した補助金交付申請明細書に1箇月ごとの補助金交付申請書を添えて、町長に通学定期券の20パーセント相当分の補助金の交付請求をするものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請及び請求を受けたときはその内容を審査確認の上、京福バス株式会社に補助金相当額を交付しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月4日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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路線バス通学定期券補助金交付要綱

平成28年12月28日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金交付要綱/ 総合政策課
沿革情報
平成28年12月28日 告示第84号
令和5年4月4日 告示第48号