○永平寺町公衆無線LAN利用規約
令和元年10月24日
告示第33号
(目的)
第1条 この規約は、町民及び施設利用者の利便性向上と災害時における防災拠点の通信環境の確保を図るために永平寺町(以下「町」という。)が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 町は施設の適正な管理と運用を行うため、無線LANの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、総合政策課長をもって充てる。
3 管理責任者は、無線LANの適切な運用と保守に努めるものとする。
4 管理責任者は、無線LANの設置目的をふまえ、災害発生時及び避難所開設時においては、防災安全課及び関係部門等と協調し、安定運用に努めるものとする。
5 管理責任者は、無線LANの特性を理解し、公序良俗に反する等の利用の防止及び情報セキュリティの確保に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 管理責任者は、無線LANを提供する場所の建物等の管理者に、次の管理を委嘱することができる。
(1) 無線LANの障害時における管理責任者への報告
(2) 無線LANの不適切な利用を行った者の管理責任者への報告
(利用規約への同意)
第4条 無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、本利用規約に同意したものとする。
(無線LANの内容)
第5条 利用者は、無線LANの利用可能エリアにおいて、利用者が用意したWiFi接続機能を有する通信機器を用いて、インターネットに接続することができる。
(利用場所及び利用時間)
第6条 無線LANの利用場所及び利用時間は別表に定める。ただし、災害発生時やイベントなど町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
(利用料)
第7条 無線LANの利用料は無料とする。
(利用条件)
第8条 無線LANの利用にあたっては、本規約及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)並びにその他の関係法令等を遵守するものとする。
2 無線LANを利用するために接続するSSIDは「Eiheiji―Town―Free」とする。
3 無線LANを利用するために接続するパスワードは「2019eiheiji」とする。
4 無線LANの利用に必要な機器及びこれに供給する電源は利用者が準備するものとする。
5 無線LANを利用するための通信機器の設定及び操作は、利用者が行うものとする。
6 無線LANに接続する通信機器のセキュリティ対策及び有害サイトのフィルタリング等、通信機器の必要な管理は、利用者が行うものとする。
7 無線LANを利用する者は、他の施設利用者の迷惑とならないよう利用すること。
8 その他の利用方法については、施設管理者の指示に従うものとする。
(利用手続き)
第9条 利用者が無線LANを利用しようとするときは、無線LANに接続後、ウェブブラウザに表示される手順に従い、ログイン画面等に必要事項を入力し、利用するものとする。
(利用の承認)
第10条 前条の規定による利用申し込みがなされた場合は、利用を承認するものとする。
2 前号の規定により承認を受けた者は、インターネットに接続できるものとする。
(利用履歴情報の取得及び利用目的)
第11条 町は、次に掲げる目的のため、無線LANの利用時間、利用アクセスポイント、端末の個体識別情報、IPアドレス及び利用履歴情報等の情報を、利用者が無線LANを利用したときにアクセスログとして取得するものとする。
(1) 無線LANの利用者数及び利用状況を調査する場合
(2) 無線LANの内容の充実、改善及び新たな利活用を検討するための分析等を行う場合
(3) 無線LANの利用に際し、第13条に掲げる禁止事項を防止するための調査・分析を行う場合
(4) その他町長が特に必要と認める場合
(個人情報の保護)
第12条 町は、前条により取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び永平寺町個人情報保護法施行条例(令和5年永平寺町条例第5号)の規定に基づき適正に取り扱うものとする。
(禁止事項)
第13条 利用者は、無線LANの利用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他者の著作権その他権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産及びプライバシーを侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他者に不利益及び損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
(7) 性風俗、宗教及び政治に関する活動
(8) ユーザID及びパスワードを不正に使用する行為
(9) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量にメールを送信する行為
(11) ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータを送受信する行為
(12) 無線LANの利用のみを目的とし滞在する行為
(13) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し又は違反するおそれのある行為若しくは町が合理的な理由に基づき不適切であると判断する行為
2 前項各号に掲げる行為を行った利用者が町、利用者本人及び第三者に損害を生じさせた場合、当該利用者は、無線LANの利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、町は一切の責任を負わないものとする。
(利用資格の停止及び取消)
第14条 町は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなくただちに当該利用者の無線LAN利用を停止又は取消すことができるものとする。
(1) 前条第1項の禁止事項に該当する行為を行った場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) その他利用者として町が不適切と判断した場合
(運用の中止)
第15条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止できるものとする。
(1) 無線LANに係る機器及び通信回線の保守又は無線LANを利用できる施設の工事を定期的に又は緊急に行う場合
(2) 暴動、地震、噴火、洪水、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他、町が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
2 無線LANの運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、町は一切責任を負わないものとする。
(免責)
第16条 町は、無線LANに不具合、障害等の瑕疵がないこと及び無線LANが中断なく稼働することを保証しないものとする。
2 町は、利用者が無線LANを利用して得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性につき、いかなる保証も行わないものとする。
3 無線LANの提供に際し、利用者の通信機器等がコンピュータウィルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、町は一切責任を負わないものとする。
4 利用者が無線LANを利用して、インターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者及び第三者との間に生じた紛争等について、町は一切責任を負わないものとする。
6 町は、利用者の承諾なしに、無線LANの内容を変更することができる。
7 町は、無線LANの適切な利用を図るため、特定のWebサイトへの接続を制限すること(フィルタリング)等ができるものとする。
(その他)
第17条 町は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。
2 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
本規約は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
番号 | 施設名 | 住所 | 利用可能エリア | 利用時間 |
1 | 永平寺町役場 | 永平寺町松岡春日1丁目4番地 | 1階 フロア 2階 フロア 中会議室 3階 大会議室 小会議室 学校教育課 フロア | 8時30分~22時 |
2 | 永平寺町役場永平寺支所 | 永平寺町東古市第10号5番地 | 1階 フロア 2階 消防ホール | 8時30分~22時 |
3 | 永平寺町役場上志比支所 | 永平寺町栗住波第1号1番地 | 1階 フロア | 8時30分~22時 |
4 | 松岡公民館 | 永平寺町松岡神明1丁目129番地 | 2階 正面玄関ロビー | 8時30分~22時 |
5 | 松岡福祉総合センター | 永平寺町松岡吉野堺第15号44番地 | 1階 フロア | 8時30分~18時 |
6 | 上志比文化会館 サンサンホール | 永平寺町石上第29号67番地1 | 1階 第2会議室 第3会議室 | 8時30分~22時 |
7 | 松岡上水道管理センター | 永平寺町松岡木ノ下2丁目201番地 | 2階 事務所フロア | 8時30分~17時15分 |