○永平寺門前観光協会補助金交付要綱
令和2年3月13日
告示第21号
(趣旨等)
第1条 この要綱は、永平寺門前における観光事業の健全な振興と地域物産の促進を図り、産業経済の発展向上及び町民の福祉の増進に寄与するために永平寺門前観光協会(以下「協会」という。)に、補助金を交付することに関し、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象及び補助金の額)
第2条 この補助金は、協会が行う事業費及び事務運営費(別記1)を対象とし、補助金の額は予算の範囲内とする。
(交付申請)
第3条 協会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる補助事業に関する書類を添えて、提出するものとする。
(1) 補助事業等の実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度決算書
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。
(実績報告)
第5条 協会は、補助事業等が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助金等実績報告書に次に掲げる補助事業に関する書類を添えて町長に提出しなければならない。提出期限は、補助事業完了後40日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(1) 事業実績書(事業の成果・実績、事業内容及び経費内容)
(2) 収支決算書
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。
(補助金等の交付)
第7条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定に基づき、補助金等交付請求書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第8条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(3) 補助金等の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助事業等を承認なくして変更し、中止し、又は廃止したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(6) 規則第15条の規定による命令に従わないとき。
(補助金等の返還)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業等の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例に基づきその返還を命ずるものする。
(帳簿の備付等)
第10条 協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間整理保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱は、施行前に補助金が交付され、又は補助金の交付の意思が表示されている事務又は事業に関しては、適用しない。
別記1(第2条関係)
1 事業費
永平寺町内の観光及び物産分野の関係団体と連携し、又は観光事業の健全な振興と地域物産の促進を図り、産業経済の発展向上及び町民の福祉の増進に寄与するために実施される事業、門前ポケットパーク(志比地係)の管理運営にかかる経費
2 事務運営費
上記事業を円滑に実施するにあたり、協会の運営に必要と認められる経費。ただし、協会運営に係る人件費は対象外とする。