○永平寺町建築業組合運営補助金交付要綱
令和2年3月18日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町内に存在する建築業組合に対し運営費の一部を補助することにより、町内幼児園や小中学校への奉仕活動や組合事業運営が円滑に行えることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、建設業組合が行う町内幼児園又は小中学校への奉仕活動を円滑に実施するための団体活動経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の1/2の額とし、上限は40千円とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付申請及び交付等に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)による。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。