○永平寺町創業支援・事業承継サポート・雇用対策事業補助金交付要綱

令和2年3月18日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町内での創業や事業承継に関すること、又はその地域経済の発展と雇用確保などを支援する永平寺町商工会(以下「商工会」という。)が行う事業に対し補助を交付することで、町内産業の振興及び継続、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次のものとする。

(1) 創業支援事業

(2) 事業承継サポート事業

(3) 雇用対策事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業費から、国、県その他から受けた補助金を控除した額を予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 商工会は、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下、「規則」という。)第3条の規定により、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、交付することを決定したときは、規則により、決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。この場合において、交付決定後の補助申請額の増額は認めない。

(実績報告)

第6条 商工会は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日までに、規則第13条に規定する実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(補助対象事業が完了した旨を証する書類)

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14号に規定する補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 商工会は、通知書を受け取った日から30日以内に、規則第16条により、補助金等交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、担当職員に補助対象事業の実施に係る帳簿その他の関係書類について必要な調査をさせることができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 重大な法令違反があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に規定する内容に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても取り消しすことができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 補助金交付決定者は、前項の規定により返還を命じられた場合は、速やかに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については規則によるものとする。

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

様式 略

永平寺町創業支援・事業承継サポート・雇用対策事業補助金交付要綱

令和2年3月18日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)