○永平寺町地域産品ブランド化促進事業補助金交付要綱
令和2年3月18日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、永平寺町内の豊富な地域資源を活用した優れた食品・特産品・工業品等のブランド化を支援するため、永平寺町地域産品ブランド化促進事業補助金を交付することで、地域活性化を推進すると同時に、全国に広く情報発信しながら、観光資源との連動を図り、更なる観光客の誘客につなげることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域産品ブランド化の支援事業
(2) 永平寺町ブランドSHOJIN認定品の販路開拓・販売促進事業
(3) 情報発信事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業費から、国、県その他から受けた補助金を控除した額を予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号。以下、「規則」という。)第3条の規定により、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日までに、規則第13条の規定により実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、担当職員に補助対象事業の実施に係る帳簿その他の関係書類について必要な調査をさせることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 重大な法令違反があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に規定する内容に違反したとき。
2 第1項の規定は、補助金の額の確定があった後においても取消しできるものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 補助金交付決定者は、前項の規定により返還を命じられた場合は、速やかに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については規則によるものとする。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
様式 略