○永平寺町防犯カメラ設置補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の自治会において設置及び管理する防犯カメラについて、その設置に係る費用の全部又は一部を補助することにより防犯カメラの整備を図り、もって安全で安心なまちづくりに資することを目的とし、永平寺町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、犯罪の防止を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、特定の個人を識別することができる画像を撮影し、記録する機能を有するものをいう。
(補助対象事業費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業費は、自治会が行う防犯カメラを新規で設置する事業に要する経費とする。ただし、保守、修理、電気料金などの維持管理に係るもの及び振込手数料は除くものとする。
2 補助対象となる防犯カメラ等の仕様等は、別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助金の対象となる経費の額とする。ただし、150,000円を補助限度額とする。
2 前項の規定に定める補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助の対象となる要件等)
第5条 補助の対象となる防犯カメラの要件は、次のとおりとする。
(1) 交付申請時に設置又は購入されていないこと。
(2) 道路、通学路、公園、集会所等を対象として撮影するものとし、撮影された映像のうちこれらの施設等の画像面積が概ね2分の1以上であること。
(3) 個人のプライバシーの保護に十分配慮し、目的の達成に必要な撮影範囲に限定されるものであること。また、防犯カメラの設置を明示する表示板等を設置すること。
2 補助金の交付を受けるもの(以下「補助団体」という。)は、交付の申請までに、次の定める用件を満たさなければならない。
(1) 防犯カメラを設置することについて、補助団体である自治会を構成する住民の合意形成を諮ること。
(2) 防犯カメラを設置することについて、当該設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有するものがいる場合にあっては、当該権利を有する者を含む。)の同意を得ること。
(3) 防犯カメラを設置することについて、道路法その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けること。
(4) 防犯カメラを設置することについて、町内自治会の区域を管轄する警察署との協議を経て、設置場所及び画角を選定していること。
(5) 補助団体である自治会は、防犯カメラに関する管理運用規程を作成すること。
3 同一の事業について、他の補助制度等により補助を受けようとする者又は補助を受けている者は、補助金の交付を申請することができない。
(交付申請)
第6条 補助団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、永平寺町防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添えて、指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの購入に係る見積書の写し
(2) 防犯カメラ設置事業計画書(様式第2号)
(3) 防犯カメラ設置箇所位置図
(4) 防犯カメラを設置する箇所の現況写真
(5) 撮影範囲を記した平面図
(6) 購入しようとする防犯カメラのカタログ等の書類
(7) 防犯カメラを設置することが当該自治会の総意であることがわかる書類
(8) 道路、私有地及び電柱等に防犯カメラを設置する場合は、所定の手続きに基づいた占用許可書等の写し
(9) 防犯カメラの設置について、町内自治会の区域を管轄する警察署との協議を行ったことがわかる書類
(10) 自治会防犯カメラ管理運用規程書
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(申請内容の変更等)
第8条 補助団体は、補助金の交付が決定した後に、申請内容を変更又は中止するときは、永平寺町防犯カメラ設置補助金変更(事業中止)申請書(様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置に要した経費を証する領収書(写し)
(2) 防犯カメラの設置を証明する写真
(3) 設置された防犯カメラにより撮影した画面を印刷したもの
(4) その他町長が必要と認める書類等
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、当該請求書の提出があった日の翌日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助団体が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(書類の保存)
第12条 補助団体は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(防犯カメラの維持管理)
第13条 補助団体は、防犯カメラの設置を完了した日から起算して5年間は、当該防犯カメラを適切に維持管理しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 防犯カメラ設置後の維持管理に係る経費は、自治会の負担とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 内容 |
防犯カメラ等の仕様等 | 1 防犯カメラ等(SDカード等内蔵録画機能一体型防犯カメラを推奨) (1) カメラの有効画素数が100万画素以上であること。 (2) 防水、防塵性能を有すること。(保護等級IP66以上を推励) (3) 年間を通じて温度の変化等、環境の変化に耐えうること。 (4) 作動時間が1日24時間であり、夜間も人物等が特定できる撮影ができるものであること。(赤外線照射機能付きカメラを推奨) (5) 記録間隔が1秒間に5画面以上であること。(感知機能付きを推奨) (6) 逆光補正機能を有すること。 (7) 記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。 (8) 640×480画素以上の画像サイズでの記録ができ、USBメモリー、CD―R等の外部記録媒体に画像が複写できるメモリーカード又はハードディスク等の画像記録媒体を備える機器であること。 (9) 古いデータから順次上書き録画できること。 |