○永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、避難路に面し、地震等の自然災害により倒壊の危険性があるブロック塀の除却又は建替え若しくは改修を行う者に対し、永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 避難路 永平寺町地域防災計画又は永平寺町建築物耐震改修促進計画に位置付けた避難路。

(2) ブロック塀 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。

(3) 危険ブロック塀 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された高さ80cm以上のブロック塀をいう。

(4) 県産材 県内で伐採された原木を原則として県内で加工した木材をいう。

(5) 建替え 除却後に塀を設置するものをいう。ただし、建替え後の塀に県産材を使用する場合に限る。

(6) 除却 ブロック塀等の一部又は全部を解体撤去することをいう。

(7) 改修 ブロック塀等の一部又は全部を補強することをいう。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事は、避難路に面する危険ブロック塀等の除却(一部除却を含む)又は建替え若しくは改修とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 危険ブロック塀の所有者。

(2) 町税の滞納がない者。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が行う補助対象工事に要する費用とし、補助金の額は、予算の範囲内で次に掲げる額を合算した額とする。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

(1) 危険ブロック塀の除却のみの場合、除却に要する費用の3分の2の額又は除却する危険ブロック塀の総延長に1メートルあたり80,000円を乗じて算出した額に3分の2を乗じて得た額のうちいずれか低い額とし、その額は、100,000円を限度とする。

(2) 危険ブロック塀の建替えを行う場合、除却及び建替えに要する費用の3分の2の額又は除却する危険ブロック塀の総延長に1メートルあたり80,000円を乗じて算出した額に3分の2を乗じて得た額のうちいずれか低い額とし、その額は、200,000円を限度とする。

(3) 危険ブロック塀の改修を行う場合、改修に要する工事費の2分の1又は50,000円のいずれか少ない額とする。

2 補助金の交付は、一の敷地につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 危険ブロック塀の建替えに係る交付申請をする場合は、危険ブロック塀の除却と併せた交付申請としなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときはその内容を審査し、交付することを決定したときは、永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、対象者に通知するものとする。

2 対象者は、前項に規定する通知を受ける前に、補助対象工事の契約を締結してはならない。

(変更及び辞退)

第8条 前条第1項に規定する交付決定を受けた対象者が申請の内容を変更する場合は、速やかに永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に内容を確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項に規定する変更申請があったときは、申請内容を審査し、補助金の変更を承認したときは、永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により対象者に通知するものとする。

3 前条第1項の通知を受けた対象者が、補助金の交付を辞退する場合は、速やかに永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了期限)

第9条 対象者は、補助対象年度の2月末までに補助対象工事を完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに永平寺町ブロック塀等の安全対策事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の内容を審査し、適正と認められる場合は、補助金の額を確定し、速やかに永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 前条に規定する通知を受けた対象者は、速やかに永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金の交付の請求を町長に行わなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けた場合は、当該請求を行った対象者に対して補助金を交付するものとする。

(調査等)

第13条 町長は、申請内容等に関して必要な調査を行うことができる。

(交付の取消し)

第14条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類等の保管)

第16条 対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(個人情報の利用目的)

第17条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県へ提供することができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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永平寺町ブロック塀等の安全対策事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)